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「うわっ、ガラスに駐禁の黄色い紙貼られてんじゃん」は絶対アウトというワケじゃなかった! 「不可抗力」「誤認」の場合は弁明機会で覆る可能性が残されている
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WEB CARTOP より

駐車監視委員によって取り締まられる放置車両


 いつの間にか受け取ることになっている「放置車両確認標章」は、放置車両に貼り付けられる書類です。この書類を放置し続けると、最悪の場合、財産を差し押さえられることがあります。しかし、財産が差し押さえられるまでの間に、違反に対して弁明できる機会が与えられていることをご存じでしょうか。

 この記事では、「放置車両確認標章」の手続きの途中にある弁明の機会について解説するとともに、どのような場合に弁明が認められるのかについても紹介します。



黄色いステッカー「放置車両確認標章」は弁明の機会がある

 放置車両に貼り付けられ、無言で受け取ることになる黄色いステッカーの正式名称は「放置車両確認標章」です。この標章を取り付けられた場合、反則金を納付するか、弁明するかのふたつの選択肢が与えられます。標章を受け取って、反則金を納付した場合は、その時点で放置車両に関する違反の手続きは終了です。

 もし、反則金を納付しなかった場合は、車検証に記載されている名義人のところに仮納付書と弁明通知書が送付されます。このふたつの書類が送付されたときに反則金を納付すれば、放置車両の違反に関する手続きは終わりとなります。

 しかし、取り締まりに納得できない場合や、明らかに違反していないのに「放置車両確認標章」を貼り付けられた場合などは、通知を受けたクルマの使用者が弁明書を作成し、通知書に記載された公安委員会の駐車対策担当係宛てに送付します。



「弁明書」の内容が認められる場合とは

 通知を受けたクルマの使用者が作成して送付した弁明書の内容が認められるかどうかは、公安委員会が判断します。また、弁明の内容によっては、事実関係を明らかにするため、関係者に対し、違反をした車両の使用に関する必要な資料(客観的な証拠)の提出を求められることがあります。資料の提出を求められた場合は、違反が誤認であることを証明する客観的な証拠を提出しましょう。

 弁明の内容や提出された資料を踏まえ、なお放置違反金を納める義務があると判断された場合、公安委員会が使用者に対し「放置違反金納付命令」を行います。逆に、弁明が理由として成立すると判断されれば、通常は納付命令に進みません。



 弁明が認められる主な事例は、次のとおりです。

1)事実誤認等により違反が成立していない場合
2)当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
3)当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合

(※警視庁「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」より一部抜粋)

 つまり、やむを得ない理由により車両を放置しなければならない場合や取り締まる側の誤認などでなければ、弁明が認められないということになります。

必ずしも弁明が認められるわけではない


 公安委員会に「弁明書」を送付し、弁明が認められなかった場合は、放置違反金納付命令書が送付され、反則金を納付しなければなりません。また、弁明書を送付したあとに、公安委員会から資料(客観的な証拠)を出すよう求められたときに提出をしなかったり、虚偽の報告・資料を提出したりした場合は処罰される場合があります。

 そのため、弁明書を送付したからという理由で、必ず弁明が認められているわけではないという点に注意しておかなければなりません。なお、弁明の審査結果については、提出者に対して回答されることはありません。弁明の結果は、「放置違反金納付命令書」が届くかどうかで判断することになります。



ちょっとだけなら……という油断が放置車両確認標章の貼り付けにつながる

「ちょっとだけならクルマから離れてもいいだろう」と考えるドライバーが意外に多いです。しかし、放置車両の定義は「すぐに運転できない状態」となっているため、運転席や車両のすぐ近くにドライバーがいない状態は放置車両とみなされます。



 よって、「ちょっとの時間だけ……」でも放置車両確認標章の貼り付け対象となるのです。そのため、運転者がクルマから離れるときは路上に放置するのではなく、コインパーキングなどのクルマを停めるべき場所に駐車するのが、標章を取り付けられないための対策といえるでしょう。


引用元:https://www.webcartop.jp/2026/01/1794182/


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