「ちょっとだけ」が命取り! バス停での停車は即違反で罰金1万2000円!? 知らないと損する交通ルール
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ベストカーWeb より
家族や友人をクルマで送迎する際、バス停にクルマを止めて、乗せ降ろしをしていませんか? 「ほかのクルマの通行を妨げないように」との配慮からかもしれませんが、実はその行為、道路交通法に違反する可能性がある行為であること、ご存じでしょうか。
文:yuko/アイキャッチ画像:エムスリープロダクション/写真:Adobe Stock、写真AC
便利な「バス停のくぼみ」
道路沿いに設けられている路線バスのバス停のなかには、歩道部分をくぼませてバスの停車スペースを確保しているケースがあります。バスが停車してもほかのクルマの通行の妨げにならないようするためや、バスの乗客が安全に乗降できるようにするために設けられているもので、バスの停車による交通の滞りを防ぎ、バス利用者も車道から離れた箇所でバスの到着を待つことができるなど、バス利用者にとってもドライバーにとってもありがたいスペースです。
しかしながら、便利さゆえに、こうしたバス停を「クルマ寄せ」のように使うドライバーも。ただ、バス停にクルマを止めることは、道路交通法に違反する行為である可能性があります。

ただ一般車が停車することは違反です!!
バス停での駐車や停車に関しては、道路交通法第44条において、「乗合自動車(路線バスのこと)の停留所(略)を表示する標示柱または標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分」は「停車し、または駐車してはならない」と、駐停車の禁止が規定されています。
「当該停留所(略)に係る運行系統に属する乗合自動車(略)の運行時間中に限る。」とされていますので、バスの運行時間外であれば違反になりませんが、運行時間中は停車も駐車もだめ。そのため、人の乗せ降ろしのために一時的にクルマを止めることであっても違反となります。
この道路交通法第44条では、「地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、一般乗合旅客自動車運送事業者や公安委員会等が認め(てその旨を公安委員会が公示し)た、旅客の運送の用に供する自動車」についても、乗客の乗降のための停車等について認める規定がありますので、路線バス以外にも、たとえばコミュニティバスなどは、バス会社等の関係者が合意すれば停車することができますが、一般車については、「法令の規定若しくは警察官の命令により、または危険を防止するため一時停止する場合」以外の例外はありません。
駐停車違反(駐停車禁止場所等)は、反則金1万2000円(普通車)、違反点数2点と、反則行為のなかでも反則金も違反点数も厳しいものが科される違反。ほかの交通への迷惑度が高いためだと思われ、駐停車禁止場所での駐停車はそれだけドライバーがやってはいけない行為であるということを、私たちは理解しなければなりません。


「ちょっとくらいなら」という甘えが、公共交通や地域の安全に影響する
駐停車が禁止されている場所としてはほかにも、交差点や横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネルが挙げられ、交差点に関しては側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分も駐停車禁止であり、横断歩道や自転車横断帯も前後5メートル以内の部分は駐停車禁止。また、路面電車の乗客の乗降のために設けられている安全地帯の左側部分と前後10メートル以内や、踏切の前後10メートル以内も、駐停車が禁止されています。
これらは駐停車禁止の標識や標示がなくても駐停車が禁止されている場所です。「ちょっとくらいなら」という甘えが、公共交通や地域の安全に影響することを忘れてはいけません。ドライバーである以上「知らなかった」では済まされないことでもありますので、しっかりと意識するようにしましょう。



































