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時間外の「パーキングメーター」にクルマを停めるのは違反? 駐車料金のバカ高い大都会の裏技に対する警察の見解とは
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WEB CARTOP より

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駐車場代がバカ高い東京で一時的にクルマを止める方法とは


 コインパーキングの料金は場所によって異なります。繁華街や大都市などでは10分500円など高額な駐車料金に設定されていることも珍しくありません。じつは、繁華街や大都市などでも一時的に駐車料金がかからないクルマの止め方があるのをご存知でしょうか。

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パーキングメーター等の休止時間は駐車してもよい場合がある

 繁華街や大都市などにも設置されているパーキングメーター等は、休止時間が設定されている場合があります。この休止時間内のパーキングメーターにクルマを止めた場合、手数料(いわゆる駐車料金として支払うもの)はかかりません。ただし、パーキングメーターが設置されている場所にある標識等に「駐車禁止」がある場合は、クルマを止めることはできません。

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 つまり、休止時間内のパーキングメーターかつ駐車禁止の標識等がない場所であれば、駐車する際の手数料を支払うことなくクルマを止めることができるということです。

 ただし、長時間にわたり駐車していたり、常習的にクルマを止めたりすると、取り締まられる可能性があるため注意しなければなりません。

休止中のパーキングメーター等にクルマを止めてもいいのか?

 休止時間内のパーキングメーターかつ標識等で駐車が禁止されていない場所にクルマを止めることに関して、警察はどのような見解なのでしょうか。

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 警視庁は「パーキングメーター等が動いていない時間には駐車できますか?」という質問に対し、「駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。たとえば、”時間制限駐車区間”の標識のほかに、”駐車禁止”の標識が併設されている場合は、その時間帯について駐車することはできません」と回答しています。

 このことからも、休止時間内のパーキングメーターにクルマを止めることはできるといえるでしょう。

ただし長時間駐車は違反となる

 休止時間内のパーキングメーターかつ駐車禁止の標識等がない場所にクルマを止めることができますが、長時間にわたり駐車したり、常習的に利用することはできません。なぜなら、車庫法 第11条に「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と明記されているからです。

 また、同条には「自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為」と「自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為」を禁止しています。

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 つまり、車庫の代わりに休止時間内のパーキングメーター等を利用したり、一定の時間を超えて駐車したりすることはできないということです。

 パーキングメーターの休止時間内かつ標識等で駐車が禁止されていない場所にクルマを止める際は、一時利用程度にとどめておくようにしましょう。



引用元:https://www.webcartop.jp/2025/07/1656038/


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