ムズイ交通ルール!! 青の右折矢印信号でUターンはできる? 知らないと違反になる意外な落とし穴
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ベストカーWeb より

「右折専用レーンに停止中、青の右矢印信号が点灯したから、そのままUターンした」──。そんな行動、あなたも経験ありませんか? はたしてこれは交通違反になるのでしょうか?
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobe Stock、トビラ写真:写真AC
右矢印信号=右折OK、でもUターンもOK?
まず前提として、青矢印の意味をおさらいしましょう。青矢印信号は、赤信号の状態でも「指定方向への進行」を可能にする特例の信号です。ここに記載するまでもないかもしれませんが……。
・上向き矢印:直進のみ通行可
・左向き矢印:左折のみ通行可
・右向き矢印:右折のみ通行可
この「右向き矢印」で疑問に感じるのが「Uターンも含まれるのか?」という点。答えは、「原則として可能」です。
実は2012年4月1日の道路交通法施行令の改正により、青の右矢印信号が表示された交差点では、右折に加えて転回(Uターン)も認められるようになりました。
ただし「転回禁止」の標識があればアウト!
しかし、Uターンが常にOKというわけではありません。「転回禁止」の標識や道路標示がある場合、Uターンは明確に禁止されています。
転回が禁止されている場合は、たとえ青矢印が表示されていてもUターンは違反行為。これは「指定方向外進行禁止違反」または「転回禁止違反」に該当します。反則金は6000円、違反点数は1点となります。
なぜ「青矢印=UターンOK」は誤解されやすいのか?
道路交通法上では「右矢印=右折可能」であり、明確に「Uターン可能」とは書かれていないため、曖昧な理解のまま運転してしまうドライバーが多いのが実情です。
JAFが以前行ったアンケートによれば、「青矢印信号でUターンできることを知らなかった」「逆に、どこでもUターンしていいと思っていた」という回答が多数寄せられました。このような混乱が、事故や違反の一因にもなっています。
たとえば、右折矢印が出ていても、分離帯や植え込みによって物理的に転回ができない設計になっている交差点が存在します。こうした場所でUターンすると、違反だけでなく重大事故のリスクも増大します。
編集部まとめ:「右折矢印=UターンOK」とは限らない!
青矢印信号が出ていても、Uターンできるかどうかはケースバイケースです。標識の有無、道路構造、見通しなど、複合的に判断しなければなりません。
・右折矢印信号=Uターンは原則可能(2012年4月の法改正より)
・「転回禁止」の標識がある場合は絶対にNG
安全運転のためには、曖昧な理解を正し、ルールをしっかり把握することが大切です。ドライバー歴の長い方ほど、「自己流」になっていないかいま一度見直してみてはいかがでしょうか。