高速道路でガス欠したら違反!? 燃料切れに要注意!
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ベストカーWeb より

免許を取得する際に道路交通法へ対する理解があるか学び、試験をする。その内容を基に普段運転しているはずだ。道路標識や方向指示器の使い方などは教習所で学んだ人が多いだろう。しかし、うっかり忘れていたり、違反になると知らない内容があるかもしれない。その1つがガス欠だ。
文:西川 昇吾/画像:Adobe Stock(トビラ写真=show999)
高速道路でのガス欠は違反!
高速道路上でガス欠をしてしまい、走行不能となった場合は「自動車の運転者の遵守事項」違反となり、反則金9000円、違反点数2点が科せられるのだ。高速道路上での停車は大きな事故や渋滞に繋がる可能性がある。他車へ迷惑をかけ、危険にさらす行為となるため違反となっているのだ。
道路交通法第75条の10にはこのように書かれている。
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」(抜粋)
簡単に言い換えれば、ガス欠は事前の点検が不足しているとされてしまうのだ。高速道路を運転する時はあらかじめ燃料残量をチェックしておこう。
また、ルート上でどこのSAにガソリンスタンドがあるかもチェックしておくべきだ。
意外とガス欠は多い
「ガス欠なんて気をければ大丈夫でしょ」と楽観視する声もあるかもしれないが、実は統計的には無視できないトラブルなのだ。JAFのデータだと、高速道路におけるロードサービスの出動理由でガス欠(燃料切れ)は2位となっている。その構成比は10.53%だ。
なお、1位はパンクやバーストのタイヤトラブルで、構成比は40.1%だ。2番目に多いとなると、案外ガス欠が原因での立ち往生は侮れないと言える。
ちなみに一般道では燃料切れは出動理由の第7位となっている。このことからも高速道路でのガス欠は注意しなければいけない事項と言える。
安全マージンを持って給油を!
なお、燃料警告灯が点灯しても50kmくらい走れると言われているが、そのようなギリギリを攻める走行は止めておいた方がいい。安全マージンを取って給油すべきだ。
「SAで入れると高いから……」と言う人もいるかもしれないが、下道で給油した差額と反則金9000円、どちらが高いだろうか?間違いなく反則金の方が高いし、ロードサービスなどで料金がかかることもある。しかもガス欠で止まってしまっては時間の無駄にもなる。
安心安全で、他車にも迷惑をかけないためにも、余裕を持った給油プランで、高速道路での長距離ドライブを楽しもう。