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緊急避難なら駐車違反が罰せられないなら「腹痛で路駐してトイレに駆け込んだ」ってあり? 違反が免除されるケースとは
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WEB CARTOP より

駐車禁止には免除されるケースが存在する


 駐車禁止の取り締まりが免除される可能性がある「緊急避難」という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。では、緊急避難が認められれば、本当に駐車禁止の取り締まりが免除されるのでしょうか。この記事では、緊急避難が認められれば、駐車禁止の取り締まり免除になるのか解説します。

駐車禁止の取り締まりが免除されることはあるのか?

 そもそも、駐車禁止の取り締まりの免除が実際にあるのかという点から解説します。

 結論からお伝えすると、駐車禁止の取り締まりが免除されるケースは存在します。駐車禁止の取り締まりが免除される対象は次のとおりです。

・標章の交付を受けている方および車両(歩行困難な方など)
・公共性が高い車両(救急車やパトカー、郵便配達車両、報道機関が緊急取材のために使用している車両など)


 上記の車両は、駐車禁止の取り締まりが免除されます(例外もあります)。そのため、これらに該当しない一般車の多くは、駐車禁止の取り締まりを免除されることはないといえるでしょう。



緊急避難って何?

 駐車禁止の取り締まりが免除されることはほとんどないものの、緊急避難として認められれば免除されます。では、緊急避難とはどんなことなのでしょうか。

 緊急避難は、刑法第37条に定義されており、条文には次のように書かれています。

【刑法第37条(緊急避難)】
自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。


(刑法より一部抜粋)

 つまり、命や身の危険性があるときに、危険を避けるために行った行為が違反だとしても、やむを得ない理由として認められ、その罪が免除されるということです。



 ただし、「自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」と明記されていることからも、正当な理由がなければ緊急避難は認められないといえるでしょう。

一般人が認められることはレアケース


 ここで例を挙げて駐車禁止の取り締まりが緊急避難として認められるか考えてみましょう。

 想像しやすい例でたとえると、運転中に腹痛に襲われ、駐車禁止場所にクルマを停めてトイレへ行き、戻ってきたら駐車禁止の取り締まりがされていた……。このような場合は、緊急避難として認められるのでしょうか。



 結果をいうと、この事例の場合は緊急避難として認められない可能性が高いです。

 では、もうひとつ事例を挙げて緊急避難が適用されるか考えてみましょう。

 走行中に対向車が中央線をはみ出して来たため、対向車を避けようとして、減速して左に寄せたときに、左後方を通行していたバイクに接触してしまい、バイクの運転者が軽い怪我をしたので救護のためにクルマを停めた……。この場合は緊急避難が認められるでしょうか。



 この事例の場合は、緊急避難として認められる可能性が高いです。

 上記のふたつの事例からわかるように、緊急性が高いだけでなく、危険を避けるためにやむを得ず取った行動でなければ、緊急避難は認められません。腹痛の場合、緊急性は高いかもしれませんが、危難ではないと考えられます(当事者にとっては危難ですが……)。

危険が起きていて緊急性が高いとき以外は緊急避難は認められない

 緊急避難が認められるのは、緊急性が高い危険が発生しているときに行った行為にのみ適用されます。そのため、駐車禁止の取り締まりが緊急避難によって我々一般人に対して免除されることはほぼないといえます。ただし、命や身の危険が迫っているときは、緊急避難が認められるというのは覚えておいて損はない知識といえるでしょう。


引用元:https://www.webcartop.jp/2024/11/1494320/


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