高齢者に障がいのある方に出産直後のママも申請すれば駐車可能! 「標章車専用」の標識の意味とは
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WEB CARTOP より
「標章車」はどんなクルマを指す?
時間制限駐車区間で見かけることがある「標章車専用」の補助標識。この補助標識はどのような意味なのでしょうか。今回は、補助標識の「標章車専用」とは何なのか、対象となる人はどのような人なのか解説するとともに、補助標識の重要性についても解説します。
補助標識の「標章車専用」とは
時間制限駐車区間で見かける「標章車専用」の補助標識は、専用の標章を掲示することによって駐車が可能となる「高齢運転者等専用駐車区間制度」対象者の駐車スペースであることを意味しています。
制度の名称に「高齢者」と入っているため、高齢者のみが対象のように思ってしまう方もいるかも知れません。しかし、高齢者以外にも対象となる人がいます。
「高齢運転者等専用駐車区間制度」の対象者は以下のとおりです。
【「高齢運転者等専用駐車区間制度」の対象者】
・70歳以上の方
・免許の条件に聴覚障害または肢体不自由の条件が付されている方
・妊娠中または出産後8週間以内の方
これらの方々を総称して「高齢運転者等」としています。対象となる車両や申請に必要な書類などは次のとおりです。
【対象車両・申請時に必要な書類・交付費用】
・対象車両:対象者が運転する普通自動車に限る(自家用・事業用の別、届出台数に制限はありません)
・申請(新規申請)に必要な書類:高齢運転者等標章申請書、運転免許証、妊娠中又は出産後8週間以内の方は妊娠の事実または出産の日を証明できる書類(母子健康手帳、妊娠証明書、戸籍謄本など)、対象者が運転する普通自動車の自動車検査証の写し
・交付費用:無料
無料で交付することができる標章となっているため、必要な方は申請しておくことをおすすめします。
また、運転免許証の取り消しを受けた方や出産後8週間を経過した方など、標章が必要なくなった場合は、速やかに返納しなければなりません。もし、返納しなかった場合は、処罰されることがありますのでご注意ください。
外から見える場所に置かなければいけない
標章車専用の補助標識がある場所での注意点
標章を交付してもらって「標章車専用」の補助標識がある駐車場にクルマを停めるときは、「高齢運転者等標章」表面に記載された登録番号が警察官などに見えるよう、車両前面の見やすい場所に掲示しなければなりません。
もし、前面の見やすい場所に掲示しなかった場合は、ほかの場所より2000円高い反則金、放置違反金が課されます。
そのほかにも細かな決まりがあるため、標章の交付を受けるときにしっかりとルールを確認しておきましょう。
じつは重要な補助標識
標識の下に設置される補助標識には、起点や終点、始まりや終わりなど、さまざまな種類があるだけでなく、適用される時間や曜日などが記載されています。そのため、本標識とともに見逃すことがないよう気をつけなければなりません。
しかし、補助標識は本標識と比べるとサイズが小さく、文字も小さいため、運転中に認識しづらいと感じる方も多いでしょう。重要であるにもかかわらず見づらい補助標識の視認性や認識のしやすさの改良してもらえると交通違反も減少するのではないでしょうか。