フロントのナンバーを外す輩もいるんだから封印すればいいのにナゼ? クルマのナンバーが「リヤだけ」封印されるワケ
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WEB CARTOP より
ナンバープレートに封印がある理由
公道を走るクルマには、必ず取り付けてあるナンバープレート。
その根拠として、道路運送車両法第73条に「車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない」とある。また、道路運送車両法施行規則第7条には「自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする」と記されている。
こうした法律があるために、ナンバープレートを「見やすい位置にボルトなどで確実に取り付ける」ことはマストになっているわけだが、なぜだか前後2枚のナンバープレートのうち、リヤにはアルミの封印がされている一方で、フロントナンバーには封印がない。どちらも公道を走る際は取り外し不可のナンバープレートなのに、なぜフロントのナンバーには封印がないのだろうか。
さらによくよく考えてみると、軽自動車やオートバイには、リヤのナンバーにも封印がないではないか。不思議に思う人もいるのではないだろうか。
なので今回は、フロントのナンバーに封印がない理由より、普通自動車、小型自動車(二輪車を除く)、大型自動車のリヤナンバーに限り封印をする理由を考えたほうが、答えにたどりつきやすいと思われる。
クルマの封印は「財産」として国が認めた証
では、ナンバープレートの封印はなんのためにあるのか。
封印は、そのクルマがナンバープレートを発行する運輸支局によって正式に登録され、しかるべき検査を受けたのちに、ナンバープレートを取得したという最終的な証として取り付けられるもの。
クルマはある種の財産(動産)なので、その所有権の公証と特定するために登録が必要で、車台番号・自動車検査証・ナンバープレートの同一性を確認した印として封印される。
つまり封印=登録車の証。これらのクルマのナンバープレートは、正式には「自動車登録番号標」と呼ばれる。
それに対し、軽自動車などは登録車ではなく届出車という括りになるので、同じナンバープレートでも正式名称は「車両番号標」(つまり軽自動車は国に登録された資産ではないという扱いに……)。
付け加えると、原付や電動キックボードなどのナンバーは「原動機付自転車番号標」になる。
さて、話を封印のあるナンバープレートに戻すと、この封印には登録車としての証のほかに、ナンバープレートの取り外し防止と車両の盗難犯罪を防ぐ意味もある。
ただ、封印の目的は「登録」が第一で、そのほかはオプションだと考えれば、封印はリヤのナンバープレートだけでOK、と納得できるのではないだろうか。
ちなみにフロントナンバーを外して公道を走行すると、道路運送法違反となり50万円以下の罰金(違反点数はナシ)。リヤナンバーの封印を外して公道を走ると、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、違反点数:2点の罰則に問われるので、気をつけてほしい。