ルームミラーで後ろが見えなくても法的に何ら問題なし! とはいえ安全第一で考えればリヤ窓は塞がないほうがいい
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WEB CARTOP より
後ろは見えていなくても法的には問題がなかった
街なかを走っているクルマを見ると、ルームミラーで後方が見えなくなっていたり、後席やバックドアの窓ガラスが塞がれていたりするクルマを見かけることがあります。このようなクルマは法的に問題ないのでしょうか。今回は、運転席よりも後ろが見えにくいクルマのルールについて解説します。
クルマの保安基準で定められているのは前面と運転席・助手席のみ
公道を走行するクルマの基準を定めている道路運送車両の保安基準では、窓ガラスやミラーなどについて細かく規定されています。早速、道路運送車両の保安基準を見てみましょう。
●道路運送車両の保安基準第29条「窓ガラス」
自動車(被牽引自動車を除く)の前面ガラスおよび側面ガラス(告示で定める部分を除く)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
※告示で定める部分とは、運転者席より後方の部分(運転者席より後方の座席等の側面ガラス)のことを指す(道路運送車両の保安基準第29条、39条より一部抜粋)
●道路運送車両の保安基準第44条「後写鏡(ミラー)」
自動車に備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近および後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。(道路運送車両の保安基準第44条より一部抜粋)
このように定められていることからも、窓ガラスについてはフロントガラスと運転席・助手席、ミラーについては車の左右に取り付けられるドアミラーが保安基準の対象となっていることがわかります。
本当に大丈夫? と思われるかもしれませんが、生活を支えるトラックが車検に通っていることからも、運転席よりも後ろは見えていなくてもいいということはわかるのではないでしょうか。
そのため、さまざまなプリントがされたクルマでも、フロントガラス、運転席・助手席の窓ガラス、ドアミラーの基準を満たしていれば、車検は問題なく通るということになります。
法的に問題なくても見えるようにしておくほうがいい!
ここまで法律の条文と身近な例えで解説してきたように、クルマの窓ガラスは前面と運転席左右の窓ガラス、ミラーはドアミラーの基準を満たしていれば法的に問題ありません。
ただし、法的に運転席より後ろは見えなくても問題ないとはいえ、クルマの周囲が見えにくいということは、ほかのクルマの接近に気づくのが遅れたり、危険予測がしにくくなったりする可能性が高いことを意味します。そのため、法的に問題がなくても、安全性の観点から後席の窓ガラスやリヤガラスなどは塞がないほうがよいといえるでしょう。
とくに近年では、趣味や運動のために自転車に乗る人、新たなモビリティとして注目されているものの賛否両論ある電動キックボードなど、さまざまな車両が道路を走行しています。
巻き込み事故を防止したり、予想外の動きをする車両等の接近や飛び出しに気づいたりするためにも、クルマの視界はなるべく広くしておいたほうがよいといえるでしょう。