「子どもが乗ってるからセーフ」は普通にアウト! 駐禁場所にクルマを「停車」させてもいいケースとは
口コミを書く
口コミを見る
WEB CARTOP より
駐車と停車の行為をおさらい
さまざまな理由や事情により、道路上に駐車や停車をしているクルマを見かけることがあります。しかし、道路を通行している側からすると、道路上の駐車車両や停車車両が迷惑だと感じるのではないでしょうか。
また、駐車禁止場所であっても「人が乗っているから」や「子どもが乗っているから」という理由で堂々とクルマを停めている運転者も見かけます。そこで今回は、駐車と停車とはなんなのか、人さえ乗っていれば停めてもいいのかなど、路上駐車について改めて解説します。
駐車と停車の違いや禁止場所について
まず、本題に入る前に駐車と停車の違いを改めて確認しましょう。国交管委員会が作成している「交通の方法に関する教則」をもとに、それぞれの定義(原則)をまとめると、次のようになります。
・駐車とはクルマが継続的に停止することや運転者がクルマから離れていてすぐに運転できない状態で停止すること。人の乗り降りや5分以内の荷物の積卸しのための停止の場合は駐車にならない
・停車とは駐車とならない短時間のクルマの停止のこと
合わせて、駐停車禁止場所や駐車禁止場所についても確認しておきましょう。
【駐車と停車が禁止されている場所】
・「駐停車禁止」の標識や標示のある場所
・軌道敷内
・坂の頂上付近やこう配の急な坂
・トンネル
・交差点とその端から5m以内の場所
・道路の曲がり角から5m以内の場所
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所
・踏切とその端から前後10n以内の場所
・安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所
・バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限ります)
※ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などやむを得ない理由がある場合は別です
【駐車が禁止されている場所】
・標識や標示によって駐車が禁止されている場所
・火災報知機から1m以内の場所
・駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所
・道路工事の区域の端から5m以内の場所
消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
・消火せん、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
※ただし、警察署長の許可を受けたときは別です
誰か乗ってればいいは嘘
人が乗っていれば「すぐに動かせる状態」とみなされるのか?
次に、本題となる「人(子どもを含む)が乗っている」という状態が「すぐに動かすことができる」とみなされるのかについてです。
結論からお伝えすると、誰か乗っていることで、すぐに動かすことができる状態とは認められません。その理由は、駐車は「継続的に停止することや運転者がクルマから離れていてすぐに運転できない状態」であるためです。言い換えると、そのクルマを運転できる免許を受けている人が乗っていれば、すぐに動かせる状態とみなされる可能性が高いということです。
また、道路にクルマを停めること自体が基本的に(原則として)禁止されている行為であることを忘れてはなりません。道路とは、「自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と道路交通法に定められているとおり、交通のために使う場所です。よって、クルマを停める場所ではありません。
この「道路は通行する場所であってクルマを停めておく場所ではない」という大前提を忘れているために、今回解説してきた「人が乗っていればいい」や「子どもが乗っているから問題ない」などが議論になるといえるでしょう。
とはいえ、さまざまな事情で道路上にクルマを停めなければならないことはあります。やむを得ない事情により路上駐車しなければならないときは、駐車禁止場所を避け、交通の妨げにならない場所を選んで停めるようにしてください。
道路を安全・快適に利用するために
道路は、車両などが通行するための場所です。道路を安全・快適に利用するためにも、原則として道路上はクルマを停める場所ではないことを改めて認識しておくことが大切だといえるでしょう。
また、やむを得ない理由により道路上に駐車や停車をするときは、駐停車のルールを守り、ほかの交通の妨げにならない場所を選んで停めるようにしましょう。