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逮捕されちゃう!? 前科がついちゃう!? 道交法違反をナメるとマジでヤバい!!!
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ベストカーWeb より


 ほんの少しの速度超過や一時停止違反、駐車違反などは、大したことない違反と甘く考えてしまいがち。しかし、軽微と思っていた交通違反で逮捕されたり前科がついてしまう場合があることも……。

文/井澤利昭、写真/写真AC

■たかがスピード違反で……と軽く考えるなかれ。前科がつく違反とは?



 ちょっとした不注意や気の緩みから交通違反を犯してしまい、取り締まりを受けたことがある人は多いはずだ。

 交通違反の多くは、反則金を支払って違反点数が加算されることで解決ということになる。しかし、違反の内容によっては裁判となり、前科がついてしまう場合もある。

 では、前科がつく違反とは具体定期にどういったものなのだろうか?

 まず考えられるのが、比較的重いとされる違反点数6点以上の違反を犯した場合だ。

 一般道なら30km/h、高速道であれば40km/hオーバーのスピード違反や、酒気帯びや酒酔い運転、無車検や無保険でのクルマの運行など、いわゆる「赤切符」に相当する違反がその対象で、いずれの違反も過去の違反点数にかかわらず、一発免停もしくは、違反の内容によっては免許取り消しとなる。



 加えて、違反を認めている場合でも、裁判が行われる「刑事事件」として立件されることになるため、窃盗や詐欺などの犯罪と同様に前科がつくことになってしまうのだ。

 裁判というとテレビドラマや映画の法廷シーンを思い浮かべる人もいるかもしれないが、犯した罪が交通違反のみで、さらに罪を認めている場合には法廷で審議が行われることはほぼなく、「略式裁判」や「即決裁判」といった、書類上の簡単な手続きのみで済まされることが多い。

 科される刑事罰も懲役刑(刑事施設に拘禁して、刑務作業を行わせるという刑罰)となるケースは少なく、罰金刑となるのがほとんどだ。



■悪質な違反と判断された場合は即逮捕となることも!?

 前述のとおり、前科こそついてしまうものの、交通違反のみの場合はよほど悪質な違反でないかぎりは略式裁判による罰金刑で済まされるケースがほとんど。



 一方、無免許運転や飲酒した状態でのスピード違反など、複数の違反を同時に起こした場合や、警察官の制止を振り切って逃走するなど「悪質な違反」とみなされた場合、ひき逃げによる死亡人身事故などの重大な事故ではたとえ交通違反であっても身柄を拘束=逮捕されることがある。

 ケースによって異なるが、逮捕となった場合、その後48時間以内は各都道府県の警察署内にある留置場で拘束される可能性があり、そこで取り調べや捜査が行われることになる。



 そして警察による捜査と取り調べの後、今度は検察へと送致されて検察による捜査が24時間以内で行われた後、起訴または不起訴が決定される。

 交通違反や事故での逮捕の場合、拘束期間が長期に渡ることはほぼないが、反省の色がなく、取り調べにも非協力的な場合には悪質と判断され、最長で20日間も拘留が続くこともある。

 取り調べの結果、起訴されればその後に裁判となり、それによって有罪となれば罰金刑だけにとどまらず、きわめて悪質な場合は執行猶予がつかない実刑判決を受ける可能性もありうる。

 当然、有罪判決を受ければ前科がつくことにもなる。

 ちなみに、交通違反がない物損事故のみの場合や、仮に逮捕されたとしても不起訴になった場合、起訴後裁判で無罪が確定した場合は前科がつくことない。

■青切符でも油断は禁物! 反則金を納付せず放置すると逮捕されることも




 前科がついたり、逮捕されたりする交通違反としていわゆる「赤切符」となる重大な違反がその対象となることはすでに述べたが、軽微な違反とされる「青切符」でも逮捕されるケースがある。

 それが、期限までに反則金を納付せず、警察から「悪質な違反者」と判断され、刑事訴訟手続きが行われた場合だ。

 特に多いのが、反則金を納付せずにいる違反者に対して送付される、管轄する警察への出頭を命ずる「出頭示達書」を複数回に渡って無視して放置し続けるケースだ。なかには複数の交通違反を繰り返していながら反則金を支払わず、出頭命令を無視し続けるという不届き者もいる。

 犯した違反自体は、一時停止違反や駐車違反、30km/h未満のスピード違反など軽微なものであっても、反則金を支払わずにいると、ある日突然自宅に警察官が訪ねてきて、逮捕されることがある。



 この場合、たとえ青切符であっても刑事事件として扱われるため、裁判で有罪となれば「前科」がついてしまう。逮捕されたら、仮にうっかりによる納付忘れであっても無罪放免とはならないため、「出頭示達所」を受け取った場合は、すみやかに従うべきだ。

 2016年には警視庁が出頭要請に応じない違反者500人以上を一斉逮捕したという事例もあり、軽微な交通違反であっても「逃げ得」はないということは心してほしい。

■最悪の場合は職を失うことも!? 前科がつくことによるデメリットは?

 では、交通違反で「前科あり」ということになってしまった場合、日常生活にはどのような影響があるのだろうか。

 まず、医療関係や公務員、建築関係、警備業など、職業によっては前科があると一定期間就けない業種があるため、現在の仕事を失う可能性や、今後の就職の際に不利に働く場合がある。

 また、一部の国では前科があると渡航の際に制限がかけられことがあり、海外へ出かける際に影響が出ることも……。

 例えばアメリカの場合、前科がある人はビザの申請が必要となり、この審査にパスしなければ入国は許されない。

 さらに懲役や禁固といった実刑が下された場合は、刑の執行が終了するまでは選挙権や被選挙権が認められないこともある。そして何より、同様の罪を重ねるようなことが再びあれば、前回よりもより厳しい罰則を受ける可能性が高くなることは間違いないだろう。

 クルマを運転している人なら誰しも、ニュースや新聞などで見聞きする交通違反での逮捕という話題は他人事と思ってはいけないのだ。

 最近では、スマホを見ながらのいわゆる「ながら運転」も厳罰化され、それが原因で死亡人身事故など重大な事故を起こしてしまった場合には「過失運転致死傷罪」として7年以下の懲役または100万円以下の罰金となるなど、想像以上に重い罰が下されることもある。



 「これくらいなら大丈夫……」という心の緩みが、取り返しのつかない結果を招くこともあるだけに、違反や事故のない安全運転に努めるよう今一度肝に銘じてハンドルを握るようにしたいものだ。


引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/782847


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