ナメちゃいけない!! アナタの走り方は間違っているかも!? 道路の正しい走り方とは?
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ベストカーWeb より
クルマの運転時、「こんな時はどうすればいいんだっけ?」と思うことがたまにある。例えば、片側3車線の高速道路ではどこを走るのが正解? 一般道での右折時はどこで停車? などなど。そこで今回は、道路の正しい走り方について伝授しよう。
文/山口卓也、写真/写真AC
■高速道路ではどこを走るべき?
高速道路でどこを走るのかは道路交通法第20条で以下のように定められている。
車両通行帯
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっている時は、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられている時は、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」
■片側1車線は追い越し禁止
片側1車線の高速道路には走行車線のみが存在し、追越車線はなく追い越しは禁止。しかし、部分的に2車線として右側が追越車線となっている区間での追い越しは問題ない。
また、片側1車線では前車が急減速もしくは急停止した場合に車線変更による追突回避ができないので、片側2車線以上の場合よりも意識的に前車との車間距離を充分に取っておくほうが安全だ。
■追い越しが終わったらすみやかに走行車線へ
片側2車線では右側の車線が追越車線となるので、追い越しする場合のみ右側の追越車線を走行できるが、通常は左側の走行車線を走ること。
必ずアタマに入れておきたいのが「追い越しが終わったらすみやかに左側の走行車線に戻る」ルール。この追い越しのルールは片側3車線以上の場合も同じだ。片側3車線以上では、一番右側の車線のみ追越車線でそのほかの車線はすべて走行車線。
例えば片側3車線では、第1走行車線と第2走行車線ともに走行車線なので走行することができ、多くのドライバーの間では速度の低めなクルマが第1走行車線、高めなクルマが第2走行車線を走るもの、つまり「速度によってどっちでもいい」と認識されている。
■「片側3車線では第1走行車線を走る」が正しい
だが、道路交通法の前半をよく読んでほしい。
「車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」と書いてある。“しなければならない”である。
後半では、「当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっている時は、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられている時は、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」となっている。“できる”、つまり「走ってもいい」なのだ。
となると、厳密に言えば「片側3車線で本来走行すべきは第1走行車線、速度によっては第2走行車線を走ってもよい」という認識が正しい。
■右折レーンでの停止位置がよくわからない……
左折より少し難しいイメージのある右折。道路交通法ではどのように定められているのか?
第34条 左折または右折
「自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折する時は、あらかじめその前からできるかぎり道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識などにより通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」となっている。
■できるかぎり中央に寄る
まず、注意すべき点は「できるかぎり中央に寄る」こと。左折時もそうだが、意外と左右ミラーを見ていない人は多いのでは? 右折レーンに入り、左右ミラーを見てしっかりセンターライン側に寄っているかを確認。
右にしっかり寄っていないと左後方から来る直進車の通行の妨げとなってしまうし、対向側にも右折車がいる場合はそのクルマによって前方から来る直進車がよく見えず、右折のタイミングが取りづらいからだ。
停止位置は、先頭車両では「交差点の中心の直近の内側」まで出ても問題ないが、出すぎると対向の直進車の通行の妨げとなるので「対向の直進車が見えるギリギリ」がいい。
■信号が青であれば、2台目以降も交差点内へ
2台目以降の右折待ち車は「信号が赤になったらどうしよう……」と思ってしまうが、道路交通法第2条では
信号の意味等
「三 交差点においてすでに左折している車両等は、そのまま進行することができること。四 交差点においてすでに右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない」
とあるので、2台目以降も信号が青の状態で交差点内に入ったのであれば、そのまま前車の後ろで右折待ちし、赤になって右折を開始・完了しても問題はない。
赤色信号が禁止しているのは「交差点への進入」であって、右折を禁止しているのではないからだ。
逆に、赤信号になったからといって交差点内に留まってしまうと、他車の交通の妨げとなって違反となる可能性大。自身も非常に危険なので、前方の信号が赤になったとしてもすみやかに右折をすませるのが正しい。もちろん、右折先の横断歩道上に歩行者などがいないかどうかを確認したうえで、だ。
加えて、右折先の信号が青となって発進した直進車の進行を妨害することのないように「すみやかに」である。
■右折先の道路が渋滞している時は?
では、右折先の道路が渋滞していて自車が右折できない可能性がある場合はどこで待つか? 道路交通法第50条では
交差点等への進入禁止
「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない」と定められている。
よって、右折できない可能性があるのに交差点に進入し、交差点内にとり残されれば違反となる可能性大。「右折できなさそう……」と思ったら停止線の手前で待つべきだ。
今回は道路の走り方(止まり方)について説明した。
“道路交通法”が頻出するが、最も重要なのは自身の安全と他車(他者も)の安全。
そして、他車が交差点内などで困っているような時は、自車側の信号が青になったとしても“思いやり”をもって行動したいもの。