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うっかりじゃすまされない!! たった一日でも最大80万円の罰金!! 車検切れクルマを運転しちゃダメなワケ
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ベストカーWeb より


クルマを保有して公道で運転するには、期限が有効な運転免許証の所持はもちろんのこと、税金納付や自賠責保険、任意保険など、必要な手続きがかなりあります。これらをうっかり忘れてしまうと、重い罰則をうけることにも。「うっかり忘れた」では済まないクルマの手続きと、その罰則についてご紹介します。

文:吉川賢一
アイキャッチ画像:Adobe Stock_auremar
写真:Adobe Stock、写真AC

■無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

うっかり忘れてしまいがちナンバー1なのが、運転免許証の更新でしょう。

運転免許証は、期限内に更新手続ができなければ「失効」となり、失効状態で運転をすれば「無免許運転」となります。

検挙された場合の罰則は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)」です。

内閣府がまとめている令和3年交通安全白書によれば、令和2年に無免許運転で検挙した数は年間19,225件と、決して少なくはありません。

ちなみに、運転者が無免許であることを知っていた場合だと、同乗者にも、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金(第117条の3の2)」が定められています。無免許だと知らなかった場合は、その状況に応じて判断がなされるようです。

無免許運転の検挙は、多くの場合が、警察による事故調査や速度違反、検問などがきっかけです。

そのため、別の交通違反と一緒に検挙されることが多く、また事故を起こしていた場合、任意保険も適用されないため、壮大なリスクを背負っていることは、よく理解しておかねばなりません。



■車検切れは自賠責とあわせて、90日間の免停、罰金は最大80万円にも

車検切れをすること自体は、違法でもルール違反でもなく、車検が切れても駐車場などへ止めてあれば、何ら問題ありません(罰金もありません)。

ただし、車検切れしたクルマを公道上に駐車するのは違反です。車検切れのクルマで公道を走行し、検挙された場合の罰則は、行政処分として、「6点の違反点数(道路運送車両法に違反)」、つまり、30日間の「免停」となります。また刑事罰としても、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法108条により)」が科されます。

車検が切れている場合、強制加入である「自賠責保険」もほとんどが切れているため、更に「6点の違反点数」と、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。

つまり、違反点数が12点となり、「90日間の免許停止」、「最大80万円の罰則金」となります。

この場合、任意保険は、対人賠償保険・対物賠償保険といった相手への補償は、原則としては有効ですが、自車へ車両保険は対象外となります。

■自動車税を忘れると、クルマの差し押さえも


 毎年5月になるとやってくるのが自動車税(軽自動車税)、納付期限は原則として毎年5月31日です。

 期日までに支払いができない場合は、延滞金が発生し、延滞金が1000円を超えるころから督促状が送付されてきます。延滞金の具体的な計算式は以下のとおりです。

・1か月以内の場合、(自動車税額×遅延した日数×2.6%)÷365
・1か月以降の場合、(自動車税額×1か月後からの日数×8.9%)÷365

 もし支払いをせず、督促状を無視し続けると、クルマの差し押さえが行われます。

 万が一、納付期限から遅れても、早めに支払うことで、後々、面倒にならずに済みます。毎年、5月31日は自動車税の納期(だからお金は取っておく)ということは、覚えておかなければなりません。



■住所変更忘れにも罰則がある

 引っ越しなどで住所が変われば、免許証の住所変更をすると思いますが、これも行わないと、罰則があります。

 違反者には、「2万円以下の罰金、又は科料(道路交通法第121条9号)」が課せられます。

 また、車庫証明も住所変更が必要です。こちらも、保管場所を変更した日から15日以内に、保管場所を管轄の警察署に行き、住所変更を届け出ます。

 もし、変更届を出さなかったり、虚偽の届け出を行った場合には罰則金として、「10万円以下の罰金(同法第17条3項1号)」となります。

 さらには、車検証の住所変更手続きも必要。住所変更から15日以内に行う必要があり、陸運支局(軽自動車は、軽自動車検査協会)で行います。

 もし、住所変更の申告をしなかった場合、「50万円以下(軽は30万円以下)の罰金」が科せられると規定されています。また、所有者の住所ではなく、「車台番号」で管理される自賠責保険も、住所変更が原則必要です。

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 時間もお金もかかる書類の提出は、面倒に感じる方が多くいると思います。ですが、納付書を見て見ぬふりをしていても、納付の義務が消えることはありません。やるべき事はさっさと済ませて、愛車でのカーライフを存分に楽しみましょう。


引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/744397


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