海外からの突然の郵便にドキッ! 海外で交通違反しても帰国しちゃえば逃げ切れる……なんてことはなかった
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WEB CARTOP より
海外でクルマを運転するための方法
日本人が海外で自動車を運転するには、どのような許可が必要なのか。警視庁のホームページには、次の4つ方法が記載されている。
ひとつは、国外運転免許証(国際運転免許証)を取得する。対象国は、ジュネーブ条約締約国等として、国や特別行政区域等の記載がある。
また、国によっては国外運転免許証と同時に、日本の運転免許証を同時に所持する必要があるとしている。
ふたつ目は、日本の運転免許証をその国の運転免許証に切り替える。
3つ目は、外国で運転免許試験を受けて、その国の運転免許を取得する。
国や地域によって、運転免許の切り替えでも、現地での法規に従って、学科試験と実務試験を必要とする場合がある。
4つ目は、日本の運転免許証で運転できる国がある。この場合、日本語を英語などに翻訳した書類を所持することが勧められている。
では、海外で交通違反して、そのまま帰国してしまうとどうなるのか。
現地の運転免許を持っていれば、現地の住所に違反金などに関する通知が来るのは当然のことだ。
また、レンタカーの場合でも、レンタカーを借りる契約をした住所、つまり所持している免許の日本の住所に海外から違反金に関する通知が来ることになる。
よく聞くケースとしては、郊外から市街地に入るときに設置しているスピード違反計測機器が、日本と比べると小さくてその存在が目立たなく、また速度超過で写真を撮られても気がつかないことがある。
楽しい旅行から日本に帰ってきてからしばらく経って、なにやら海外からレターが届いて、その内容を見て驚いたというのだ。
違反金はもちろん、その国に対して支払うため、場合によっては送金のための手数料などが発生することになり、かなり割高になってしまう。
仮に、違反金の支払いを怠ると、国や地域によって対応は多少違うにせよ、場合によっては延滞に関するさまざまな措置を講じてくることが考えられる。
そのため、海外で交通違反をした場合、できれば現地で違反金を支払うか、また通知を帰国後に受け取った場合は可能な限り早く対応することが求められる。
また、交通事故を起こした場合、たとえ現地での言語でのコミュニケーションが難しいと思ったとしても、事故発生直後に地元警察に通報しなければならないのは、当然のことだ。
事故を放置して帰国してしまうと、国や地域によっては、その後の法的な対応が複雑になることも考えられる。海外保険に加入していても、国や地域よっては弁護費用を含めてかなり高額な負担を求められることも考えられる。
日本国内でも同じことだが、海外に渡航した際に発生した交通違反や事故の対応は、できるだけ速やかに対応することが必要だ。