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ヤバッ…! 旅行中に免停になったらどうする? すぐ運転出来なくなるの? 気になるタイミングとは
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旅行先で免許停止処分を受けた場合はどうなるの?


 旅行中などの出先で運転免許停止になってしまった場合、旅行先から運転して帰ってはいけないのでしょうか。
 
 直ちに運転できなくなるのか不安に陥る人もいるかもしれませんが、運転免許停止はいつから適用されるのでしょうか。

 運転免許停止は、違反や事故を起こすと違反点数が加算され、過去3年間の中で一定以上に達した場合に免許停止の処分を受けます。

 免許停止になるか否かはドライバーの犯罪歴の有無や回数で違いがあり、違反点数で処分を受ける期間が異なります。点数の計算方法は減点方式と勘違いしている人が多いですが、加算方式で計算されていきます。

 違反点数は事故や違反の種類により違いがあるため、累積で計算します。

 違反点数が6点から8点に該当する方は30日間、9点から11点に該当する方は60日間の免許停止を受けます。さらに12点から14点に該当する方は、90日間にわたり免許停止の処分を受けます。

 酒気帯び運転や共同危険行為等禁止違反など1回で15点以上を加算される違反や事故は、1回でも免許停止処分を受けます。

 また過去3年間の間に前科がある人は、前科がない人と比較して低い点数で免許停止になると定められています。

 前科の回数に応じて、最大180日の免許停止を受ける可能性があります。

 しかし、免許停止は、一定の点数に達してもすぐに運転ができなくなるわけではありません。

 警視庁交通相談の担当者は次のように話します。

「免許停止期間は、免許を警察署に渡してから返されるまでの期間を指します。

 そのため、取り締まりを受けてから出頭して免許を渡すまでの間は免許停止期間にはあたりません」

 警察官に取り締まりを受けてから指定の場所へ出頭するまでに時間がかかります。

 そのため旅行中に違反をして一定以上の点数が加算された場合でも、出頭して免許を渡すまでの間であれば運転はできます。

 それでは、一定以上の違反点数が加算されてから実際に免許停止までにはどのような流れがあるのでしょうか。

免許停止処分まではどのような流れ?無視するとどうなる?


 免許停止は、免停通知書、出頭、免許停止という流れで進んでいきます。

 まず、警察官に取り締まりを受けて、数週間から1カ月程度で自宅に免停通知書というハガキが送付されます。

 免停通知書には、意見の聴取通知書と出頭要請通知書の2種類があり、各通知書で流れに違いがあります。

 意見の聴取通知書は、1回の事故や違反で90日以上の免許停止処分を受ける場合に送付される書類です。

 出頭要請通知書は、累積違反点数が一定を超えた場合に送付されます。

 送られてくる書類は意見の聴取と同様で、通知書に記載されている場所と日時が指定されており、出頭する必要があります。

 受ける免許停止期間は、違反や事故の累積点数などにより違いがあります。

 そして、免許通知書に記載がある免停通知書にある指定の日時に決められた警察署に出頭。そこで処分を受け、警察署に免許を渡し、免許停止となります。

 免停通知書が自宅に送付されているにもかかわらず出頭を拒否し続けた場合、免許停止以上の罰則を受ける可能性があります。

 例として、自宅に警察官が来て逮捕されるケースや罰金額が50万円を超える場合、免許取り消しの処分を受ける場合があるため、注意が必要です。

 また、免停通知書が送付されてから再び事故や違反を起こした場合、点数が追加されていき、免許停止期間が長くなります。

 免許処分には時効がなく、処分を受けない限り違反点数はリセットされないため、免停通知書が届いた場合は余裕を持って出頭するようにしてください。

※ ※ ※

 免許停止は、過去3年間で累積点数が加算されて反則点数が一定以上になると処分を受けます。

 旅行中に点数を超過した場合でも車を運転できますが、帰宅後に送付された書類の指示通りに必ず出頭して処分を受けるようにしましょう。


引用元:https://kuruma-news.jp/post/692179


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