「初心者マーク」貼らないと違反? 貼付けの期間&場所の条件は? ベテランでも貼っていいのか
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くるまのニュース より
運転初心者を守る若葉マーク。クルマに貼らないと罰則もあり。
運転免許を取得したら、クルマに貼らなければならないのが「若葉マーク(初心者マーク)」です。
初心者の証となるものですが、これはいつまで貼るのでしょうか。また、期間を超えても掲示していたら、いったいどうなるのでしょうか。
運転初心者がクルマに貼る若葉マークですが、その役割を今でもはっきり覚えているでしょうか。
若葉マークは「初心運転者標識」という標識です。
道路交通法第71条の5により、運転免許を取得して1年未満の人は、クルマに貼りつけなければならないと定められています。
また、同法では、周囲を走行するドライバーに対して、免許を取得して1年未満の人に無理な割り込みや幅寄せなどをする行為を禁止しています。
危険を避けるためなどやむを得ない場合などを除いて、1年未満の若葉マークをつけたクルマに無理な運転を行うと、道路交通法第71条5の4「初心運転者等保護義務」の違反に問われます。
該当すれば、普通車であれば罰金6000円と違反点数1点が科せられることになります。
このように、若葉マークは運転初心者を守るためのものですが、期間をすぎてクルマに掲示した場合は違反になるのでしょうか。
警視庁交通相談コーナーの担当者は次のように話します。
「道路交通法ではそうした行為について規制していません。
従って、若葉マークを貼りっぱなしにしても違反には問われないことになります。
しかし、若葉マークは周囲に免許取得1年未満であることを知らせるためのものです。
免許取得1年未満の人に対しては、周囲のクルマへの幅寄せや割り込みなどを禁止する義務を課します。
この義務は、『若葉マークをつけている人』に対してではなく、『免許取得1年未満の人』に対して適応されるものです。
つまり、若葉マークをつけていても免許取得から1年以上が経過していれば、周囲のクルマへの義務がありません。
そのため、若葉マークはつけるべき人がつけるものであり、対象ではない人がむやみにクルマにつけることはおすすめできません」
また、若葉マークを不自然に使用していると、検問時などに指導されることも考えられます。掲示義務期間をすぎたら外すといいかもしれません。
一方で、免許取得から1年が経過しても、引き続き運転に自信がなく、若葉マークを外したくないという人もいるかもしれません。
その場合は、若葉マークではなく、他のステッカーを貼ると無難です。カー用品店などでは周囲に運転慣れをしていないことを掲示するステッカーも販売されているので、運転に自信がない人は一度確認してみるといいかもしれません。
若葉マークはどこに貼る? 貼り方次第では違反になる?
では、この標識をクルマのどこに貼るとよいのでしょうか。
実は、その位置も道交法第9条の6で決められています。
具体的には、地上から0.4m以上1.2m以下の見やすいところ。
なおかつ、車体の前面と後方の両方に1枚ずつ貼らなくてはなりません。
しかも、レンタカーなど自家用車以外を運転する際も若葉マークを貼るよう決められています。仕事で営業車を使う場合も同様です。
なお、初めて免許を取得してから1年間だけ貼るのではなく、例えば普通免許を持つ人が準中型免許を取得すれば、その後改めて1年間は若葉マークを貼ることになります。
さらに細かくいうと、免許取得から1年が過ぎる前に免許停止になった場合は、その間が免許保有期間に該当しないので注意が必要です。免停処分の期間ぶんだけ延長して若葉マークを貼ることになります。
いずれにしても、決められた期間は若葉マークを掲示する必要があります。
運転に慣れたなどと外してしまうと、初心者標識表示義務違反として罰金4000円と違反点数1点が科せられます。
加えて、クルマの前や後ろの片方にだけ貼っても違反に問われますので注意してください。
若葉マーク標識はさまざまな場所で手に入れることができます。教習所が一般的ですが、そのほかにもカー用品店や100円ショップ、ネット通販などでも購入できます。
標識の仕様は、裏側が磁石になったものが主流ですが、吸盤で取りつけるスタイルや、貼ってはがせるタイプもみられ、クルマの素材などに合わせて選択できます。
※ ※ ※
運転免許を取得してから1年を経過しても若葉マークを貼ることは違反にはなりません。しかし、周囲への誤解を招くことからあまり推奨はされません。
ただ、若葉マークをつけたクルマには配慮が必要になるため、十分な車間距離を空け、安全に走行するようにしましょう。