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ちょっと広い道路に路駐して「洗車」や「メンテ」! これってやっても大丈夫?
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WEB CARTOP より

駐車禁止場所であれば当然違法性がある


 一般公道に駐車して、洗車をしているユーザーを見かけることがある。これは法的に問題はないのか。

 駐車禁止場所では問題になりそうだ。道路交通法の第1章・第2条・18項によると、駐車は「車両等が継続的に停止すること」とされている。
また車両が停止して、ドライバーが車両から離れ、直ちに運転できない状態も駐車としている。

 ただし例外もあり、貨物の積み降ろしや乗降のための5分を超えない停止は、駐車ではないことになっている。



 つまり車両が路上に止まっている状態で、ドライバーが不在になって発進できない時は、経過時間を問わず駐車になる。
たとえば銀行の前の駐車禁止場所に車両を停止させ、入金のために銀行に入ったとする。
この時には乗員が車両から離れるため、停車から3分後に車両に戻っても、駐車したことになってしまう。
駐車禁止場所であれば駐車違反だ。

 またドライバーがクルマの周辺にいても、貨物の積み降ろしや乗降のための5分を超えた場合は駐車に該当する。
ドライバーが車両の内部やそばに居ても、長時間にわたり駐車して良いことにはならない。



 たとえば運転中に急に眠くなり、路上に駐車して仮眠を取ったとする。合法的に休憩できる場所を探して運転を続けるよりも、路上に駐車して仮眠した方が、事故防止の観点からは好ましい。従って迷わずに駐車して仮眠すべきだが、その緊急性を除いて考えれば、駐車違反になるわけだ。

 そうなると一般公道に車両を長時間停止させると違法になるから、洗車をする場合も同様だ。
しかしフロントウインドウの汚れた車両に乗車中、雨が降り始めて前方視界が悪化して、短時間でウインドウを拭く程度なら違法ではない。
ウインドウの清掃は、貨物の積み降ろしや乗り降りとは違うが、5分を超えない車両の停止なら、それに準じた安全運転に必要な行為と考えられる。



 問題は公道に車両を長時間停止させて、洗車をしているユーザーを見かけた時にどうすべきかだ。

 まず自分で注意するのは避けた方が無難だ。トラブルに発展する心配がある。所轄の警察署に通報するのが好ましい。



 また公道でもほとんど車両や歩行者の通行がなく、誰にも迷惑を掛けず、洗車中に人が通り掛かると「すみませんね、ウチは駐車場が狭いもので……」などと気を使っている時は、そのまま洗車させても良いだろう。
人や自然を含めたさまざまな環境に悪い影響を与えるのか、問題はないのか、柔軟に判断したい。



引用元:https://www.webcartop.jp/2023/09/1193150/


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