「最も反則金が高い」交通違反は? 「納付しないと逮捕?」「警察のボーナス?」の噂は本当? 数百億円の意外な使い道とは
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くるまのニュース より
交通違反の反則金は年間で数百億円!? その使い道とは
交通違反で捕まると多くの場合、違反点数が累積し、反則金の納付を求められます。
毎年多額の反則金が集まると言われていますが、このお金は一体どのように使われているのでしょうか。
警察庁が公表している統計「道路交通法違反の取締り状況」によると、2022年中、交通違反の総数(駐車違反の放置違反金納付命令件数を含む)は614万1535件に上り、1日当たりに換算すると約1万6800件もの交通取り締まりが行われることになります。
交通違反については交通反則切符、いわゆる「青切符」で処理されるものが多く、それに際して違反者の98%程度が反則金を納付しています。
また反則金が最も高い違反について見ていくと、大型車の「最高速度違反(高速道路での時速35km以上40km未満)」と「積載物重量制限超過(5割以上10割未満)」の違反が該当し、反則金は4万円です。
交通違反の反則金は大型車や普通車、二輪車など車種によって金額が変わり、基本的に同じ違反であれば大型車が最も高額になります。
そんな反則金ですが、収めたあとにはどのように使われているのでしょうか。
SNS上では「踏切の一時不停止で反則金9000円はデカすぎる・・・一体何に使っているんだろう?」といった実際に取り締まりを受けた人から嘆きの声が寄せられたほか、「警察のボーナスになっているんじゃない?」という声も聞かれました。
この反則金の使い道に関して、北海道警察のホームページでは次のように掲載しています。
「納付された反則金は、まず国(国庫)に納められ、交通安全対策特別交付金として、毎年交通事故の発生件数や人口の集中度などを考慮して都道府県や市町村に交付されています。
この交付金は、『交通安全対策特別交付金に関する政令』に基づき、交通信号機や横断歩道、道路標識・標示、歩道、ガードレール等、道路における交通安全施設の設置と管理等に要する費用に充てられ、目的外の使用はできないようになっています。
たまに、『警察官の給与や賞与に充てられているのでは・・・』と疑う方がいますが、そのようなことはありません」
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つまり反則金は一度国庫に集められた後、交通安全施設を作ったり、また維持するための費用として各都道府県や市町村に配分されます。
この交通安全対策特別交付金は9月と3月の年2回、各自治体へ交付される仕組みです。
総務省の「交通安全対策特別交付金の交付決定」という文書によると、2022年9月には約245億円が、2023年3月には約212億円がそれぞれ全国に交付されており、2022年度は年間約457億円の配分があったことになります。
2023年3月の交付金をみると、都道府県に対しては12億5200万円で東京都が最も多く、次いで愛知県の7億8000万円、大阪府の7億4700万円と続きます。
また市町村に関しては神奈川県の8億400万円、大阪府の7億5000万円、愛知県の6億6200万円が交付金のトップ3です。
交通違反の反則金…納付しないままでいると…逮捕されることも?
そもそも反則金の制度は、ドライバーが違反点数3点以下の比較的軽微な交通違反をした場合に、一定期間内に反則金を納めれば刑事罰の対象にならずに事件が処理されるというものです。
もちろん取り締まりに納得できなければ反則金を納付しない選択もとれますが、納付しないままでいると刑事事件として出頭要請や取り調べなどを受ける可能性があります。
さらに反則金を支払わず、再三の出頭要請にも応じなかった場合、逮捕されてしまうケースも。
2023年9月には、原付バイクで一時不停止違反をして反則金5000円を支払わず、なおかつ再三の出頭要請にも応じなかった30代の男性を埼玉県警が逮捕したと報じられています。
もし、うっかり反則金の納付期限を過ぎてしまった場合には、すみやかに管轄の警察に連絡して取るべき対応を確認することが大切です。
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交通違反の反則金は、「交通安全対策特別交付金」として信号機や道路標識、カーブミラーなど、交通安全施設の設置・管理のために使われています。
このように反則金が役立てられているとはいえ、交通違反は事故の原因にもつながるため、日頃から安全運転を心がけましょう。