右折待ちでしてたら赤信号に。進んで良いの?忘れがちな交差点の交通ルール3つ
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ベストカーWeb より
内閣府が公表した令和5年度版交通安全白書によると、令和4年度における道路形状別の交通死亡事故発生件数において、もっとも多かったのは「交差点内」で、全体の35.6%にもなったという。
「交差点付近」の11.5%と合わせれば、死亡事故全体の47.1%も占め、やはり交差点の通行は、特に注意が必要だということがわかる。
注意が必要な交差点付近に関する忘れがちな交通ルールについて、おさらいをしよう。
文:吉川賢一
アイキャッチ写真:Adobe Stock_ Photographee.eu
写真:Adobe Stock、写真AC
交差点に進入していたら、赤になっても注意して進んでよい
右折をするために交差点に進入し、対向車や歩行者が途切れるのを待っていたら、信号が赤になってしまった!! というのはよくあるシーンだが、まれに信号が赤になったことで進むことをためらって、交差点内で停止してしまっているドライバーをみかけることがある。
この場合、信号無視になることはないので、交差する道路のクルマに配慮しながら、右折して大丈夫だ。
道路交通法施行令第1章第2条の「赤色の灯火」には、「交差点において既に右折している車両等(略)は、そのまま進行することができること。
この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。」と記載されており、信号の色に気を取られて交差点内で停止してしまうと、通行するクルマや歩行者にとって視界の妨げになり、むしろ危険で迷惑な存在となる。
またそればかりか、道路交通法第44条の「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。」に抵触してしまう。
交差点に進入したあとは、信号が赤になっても、周囲に気を付けながら、さっと右折してしまうようにしたい。
ただ、(進行方向が渋滞しているなどで)交差点内で停止してしまうことがわかっていて交差点に進入することは、認めらない。
進行方向の、2台、3台前のクルマの状況を察知して、交差点をスムーズに通過できないと判断したときは、ためらうことなくその場で様子をみるようにしてほしい。
「かぶせ右折」は多くの場合、違反の状態にある
右折がらみでよく見る危険な行為が、対向車が左折するタイミングで右折をする「かぶせ右折」だ。
交差点に進入して右折待ちをしていたクルマが、対向車が左折する際に対向車線を通過して、対向左折車の前もしくは後ろに入るという行為だが、(交差点の形状や大きさにもよるが)強引に入ってくるために、対向左折車やその後ろに控える直進車は、ブレーキをかけなければならないシーンもよくあり、迷惑な上に大変危険。
道路交通法37条には「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、または左折しようとする車両等があるとき、当該車両の進行妨害をしてはならない」と記載されている。
優先される左折車や直進車の進路を妨害することは違反であるし、左折車の後に二輪車が控えていても右折車からは(左折車が影となって)確認できないことも考えられる。
また、焦って右折したあまりに、右折した先の横断歩道にまで注意がいかなければ、歩行者に危険を及ぼしてしまう可能性も。
もちろん右折で慎重になりすぎることは、交通の妨げになってしまうため避けなければならないのだが、対向車が少しでも危険を感じる状況で右折をしていくことまでは求められない。
「相手もスピード出てないし、大丈夫だろう」として突っ込んでいくのは危険なので、絶対にやめてほしい。
ゼブラゾーンは走行してはいけない場所ではないが、走行しないことが望ましい
交差点付近でよくみる「導流帯」。通称「ゼブラゾーン」とよばれるもので、交差点の手前に白の斜線で囲われている道路標示、区画線だ。
この導流帯に関しては、自動車教習所では「走行しないように」と教えられるが、実際街中では、導流帯の上をクルマがバンバン走行している。
確かに導流帯は「規制標示」ではなく「指示標示」であるため、走行してはいけない場所ではない。
導流帯の目的は、交通量の多い場所や複雑な道路などにおいて、クルマを安全に誘導すること。そのため、その上を走行しても違反ではないが、導流帯の指示を無視して、導流帯の上を走行して右折レーンへと向かってしまうと、導流帯の指示に従って導流帯が終わったところから右折レーンに入ろうとするクルマと事故になってしまう。
この場合、導流帯の上を走行してきたクルマは、そのことによって過失割合が増えてしまうことが考えられる。
導流帯は走行してはいけない場所ではないものの、やはり走行しないようにすることが望ましい。
また、導流帯に従って走行する際も、右折レーンに入る際には、導流帯を直進してくるクルマがいないか、注意してから進路変更するようにしたい。
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なぜやってはいけないのか、意味がわかると納得できることもあると思う。
ルールがつくられる背景には、なんらかの理由があるはず。周囲に危険を及ぼさないように、また自分自身のためにも、決められたルールは守るようにしよう。