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交通違反したのに「反則金0円」なぜ? 違反点数だけの場合も! 罰金が科される違反は?
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くるまのニュース より

反則金が無いけども違反! ってどんなもの?


 交通違反の中には「免許証不携帯」のように違反点数が付かないものがあります。
 
 その一方、反則金がない交通違反も存在しますが、それは一体どのような違反なのでしょうか。

 交通違反には一時不停止や通行禁止違反などのように違反点数と反則金が両方セットになっているものが多いです。

 しかし、中には免許証不携帯のように点数が加算されない違反も存在します。

 SNS上では「免許証不携帯って点数付かないの知らなかった」という声も複数寄せられており、意外と知らないという人がいるかもしれません。

 その一方で、違反点数のみが累積し、反則金が科されない交通違反も存在するのですが、どのような違反が該当するのでしょうか。

 そもそも、警察の交通取り締まりは「交通反則通告制度」にのっとって行われます。

 これは違反点数が3点以下の比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めれば刑罰が科されないという制度です。

 警察官から交通反則告知書(いわゆる青切符)と反則金の納付書を渡されます。

 さらに、より軽い交通違反の場合には「告知票(点数切符)」で違反が処理されます。

 点数切符はその名称のとおり点数のみが累積し、反則金がないのが特徴です。

 この点数切符で処理される違反は「座席ベルト装着義務違反」と「幼児用補助装置使用義務違反」、「乗車用ヘルメット着用義務違反」の3つで、いずれも違反点数1点が加算されます。

「座席ベルト装着義務違反」は、シートベルトを着用していなかった場合に切符を切られる違反であり、後部座席も含め、全ての座席でシートベルトをしなければいけません。

 また6歳未満の子どもをクルマに乗せる際には、チャイルドシートの使用が義務づけられています。

 これに違反した場合は「幼児用補助装置使用義務違反」に当たります。

 そして「乗車用ヘルメット着用義務違反」は、バイクに乗る際にヘルメットを着用していない場合に違反となります。

 実は道路交通法の規定でヘルメットは衝撃吸収性がある、上下左右の視野が十分にあるなど基準に適合したものを使用する必要があるため、PSCマークやJISマークが付いた商品を選ぶことが重要といえるでしょう。

反則金は無いが…別のお金がかかる違反とは


 これら以外にも反則金のない交通違反は複数存在し、一例として「番号標表示義務違反」が挙げられます。

 番号標表示義務違反とは、クルマやバイクなどのナンバープレートにカバーを付ける、折り返す、回転させるなどして見えにくくした場合に該当する違反であり、違反点数は2点です。

 ひとつ注意しておきたいのは、実はこの違反は赤切符で処理される違反、つまり刑事罰の対象となる違反である点です。

 前述の交通反則通告制度が適用されないため、反則金を納付するという行政処分がなく、この違反で検挙された場合には違反点数のほか、50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

 なお、原動機付自転車のナンバープレートについてはこの刑罰の対象ではないものの、各都道府県公安委員会が定めた道路交通規則の違反となります。

 そのため「公安委員会遵守事項違反」として取り締まりを受ける可能性があり、どのような車種であってもナンバープレートを見やすく表示することが大切といえるでしょう。

※ ※ ※

 シートベルトの着用義務違反のように、違反が点数切符で処理されるものには反則金がありません。

 しかし、免許更新の際にゴールド免許がブルー免許に変わるなど免許区分には影響します。

 そのため、反則金に関わらず日頃から交通違反をしないよう、安全運転を心がけましょう。


引用元:https://kuruma-news.jp/post/667806


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