「危ない!」 高速道路で「落下物」を発見! 遭遇したらどう対処? 覚えておきたい「3つの通報方法」とは
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くるまのニュース より
落下物を発見したら「3つの方法」で通報
道路に「落下物」が落ちていたために、クルマが衝突したり踏んでしまうことで悲惨な事故が引き起こされることがあります。
落下物のあった場所が一般道であれば、速度もそれほど出ていないことから安全に避けられたり、安全にクルマを停車して落下物をどかすことも可能ですが、それが「高速道路」となると一般ユーザーの手による回収は不可能。危険度は格段に跳ね上がります。
では、もしも高速道路を走行中に危険な落下物を発見した際には、一体どう対処すれば良いのでしょうか。
高速道路ではクルマは非常にスピードが出ているため、落下物が落ちていてもドライバーによる発見が遅れるほか、無理に急ハンドルを切って避けるとクルマがコントロールを失う危険性もあります。
しかも高速道路上は道路交通法によって、自由に停車することもバックすることも、ましてやクルマを降りることなどできないため、落下物に気づいたとしてもドライバーが簡単にどかしたり回収することは出来ません。
そのため、もしも高速道路で落下物を発見したりぶつかってしまった場合には、速やかに道路を管理している団体に通報することが最適です。
その通報方法には、大きく分けて3つの手段があります。
第1の手段が「非常電話から通報する」ことです。
高速道路上には一定の間隔ごとに“非常電話”が設置されており、本線上は1kmおき、トンネル内は200mおきに配置。ICやSA、PA、非常駐車帯にも非常電話は備えられています。
周囲の安全を確認したうえで、非常駐車帯などにクルマを停め、非常電話から通報しましょう。
第2の手段として挙げられるのが「道路緊急ダイヤルから通報する」ことです。クルマの中に同乗者がいる場合は、同乗者に道路緊急ダイヤル(#9910)に電話してもらい、落下物の詳細について伝えましょう。
第3の手段は「料金所やSA・PAの係員に伝える」こと。料金所を通過する際に係員に伝えたり、SA・PAに入って係員やスタッフを通じて落下物があったことを伝えることも可能です。
これらの通報によって落下物の情報が伝わると、道路情報板などに「落下物注意」の表示が出て、今後該当箇所を走るドライバーに注意を呼びかけることができるのです。
また、もし自分がこれから走行する経路上にこの警告が出ている場合には、該当箇所を通過する際に落下物にぶつかることがないよう慎重に走行してください。
「落下物」は誰の責任になる?
万が一にも落下物が発生した場合、その責任は一体誰にあるのでしょうか。
落下物について調べてみると、「道路交通法 第75条の10」では「自動車の運転者は、積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止する ための措置を講じなければならない(一部略)」との記載があり、つまり「落とした人の責任」として「3ヶ月以下の懲役、若しくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金」が科せ課せられると定められています。
そのため、トラックなど荷台に物を積載して運搬する方は、走行中に決して物を落とすことがないよう、シートをかけたりロープでしっかりと固定するなど、必要な処置を行いましょう。
また、輸送途中の休憩などでクルマを停車した際には、ロープが緩んでいないかなど、チェックを行うことも重要です。
ちなみに、NEXCO中日本がおこなった調査によると、2022年度において落下物の種類で最も多かった物は「プラスチック・ビニール・布類(毛布、シートなど)」で、これだけで年間約2万2000件もの落下物が回収されているとのこと。
次に多いのが「タイヤ・自動車付属品」の自動車部品類。こちらの年間回収数は8100件です。
※ ※ ※
たとえ小さな落下物でも、高速道路で走行中に踏んでしまえば大きな事故につながる可能性があります。
走行中に物を落とすことがないよう細心の注意を払うとともに、万が一荷物を落下させてしまった際には、適切な先ほどの手段で速やかに通報してください。