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なんと道路標識にはヒエラルキーがあった! 下克上の起こらない「表示順位」がオモシロイ!!
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標識には規格やルールがあるからこそ万人に通じる


 日本では「高速道路の案内標識は緑+白で、一般道の案内標識は青+白」と決まっているが、もしも「ウチは逆にしたいので、高速道路が青で、一般道は緑にします」などと言い出す自治体が現れ、しかも国がそれを許可してしまったら、世の中の交通は大混乱に陥ってしまうだろう。

 それゆえ本邦では「高速道路の案内標識は緑で、一般道の案内標識は青」と決まっている。
国土交通省の「道路標識、区画線及び道路表示による命令(標識令)」では「緑色」「青色」「黄色」という感じでざっくり規定されているだけなのだが、実際には一般財団法人 日本規格協会によって保安用反射シートおよびテープの色の規格が決められており、道路標識の色彩はそれを使うことで統一されている。



 このように標識(サイン)というのは規格とルールが決まっているからこそ、万人に通じる「標識」として機能する――ということは、あちこちの道路に多数おっ立っている規制標識と指示標識の配列順位(複数の標識をどういう順番で並べるか)も、当然ながら決まっているわけである。

 まず、道路標識(規制標識・指示標識)を複数並べる場合は、次ページに記した「本標識板の配列順位」が高いものから、下の配置図に示された順番で設置するルールになっている。



 ただし、配置順位にかかわらず「横断歩道(407-A・B)」と「自転車横断帯(407-2)」および「横断歩道・自転車横断帯(407の3)」は最下端(左右に振り分けた場合はその右側)に配置すると決まっており、「最高速度(323)」および「特定の種類の最高速度(323の3)」は、“速度の高い標識”が先順位になる。



 本標識の配列順位は1から42まであるわけだが、大きく5つのカテゴリーに分かれており、カテゴリー的に上位にあるもののほうが交通安全のためにはより重要であるため、より目立つ必要がある(目立つ位置=上側または右側に配置する)という決まりになっている。

安全のために決められた標識の配列順位


●一時停止または徐行に関するもの

1 一時停止(前方優先道路・一時停止)
2 徐行(前方優先道路)
3 停止線
4 歩行者専用
5 自転車及び歩行者専用
6 自転車専用

●通行の禁止・制限に関するもの

7 通行止め
8 車両通行止め
9 車両進入禁止
10 2輪の自動車以外の自動車通行止め
11 大型貨物自動車等通行止め
12 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
13 大型乗用自動車等通行止め
14 2輪の自動車、原動機付自転車通行止め
15 自転車以外の軽車両通行止め
16 自転車通行止め
17 車両(組合せ)通行止め
18 歩行者通行止め
19 重量制限
20 高さ制限

●交差点等における右左折の制限に関するもの

21 指定方向外進行禁止
22 転回禁止
23 原動機付自転車の右折方法(2段階小回り)

●その他

24 警笛ならせ

●低速度で走行中に視認するもの

25 一方通行
26 最高速度
27 特定の種類の車両の最高速度
28 最低速度
29 追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止
30 追越し禁止
31 転回禁止
32 車両横断禁止
33 警笛区間
34 並進可
35 軌道敷内通行可
36 優先道路
37 駐停車禁止
38 駐車禁止
39 駐車余地
40 時間制限駐車区間
41 駐車可
42 停車可

 これらを配列順位にしたがって配置するにあたり、警察庁が通達している「交通規制基準」によれば「併設する本板は、標示板が表示する方向から見て、同一面において原則として2段までとする」「道路標識の併設枚数は、本標識及び補助標識を併せて、原則として同一面に4枚以内とする」ということにはなっている。
つまり原則として併設標識は「マックスで2段/計4枚まで」というのが一応のルールだ。

 しかし実際の運用においては、たとえばJR新宿駅南口にある「バスタ新宿」付近には縦に5枚の本標識が並んだおダンゴのような標識も、あくまでレアケースとして設置されている。



 普段なにげなく目にしている「標識の配置順」にも、このようなルールとヒエラルキーがあると知ったうえで改めて眺めてみれば「なるほど!」と、官の仕事の細かさと厳格さに納得する部分も多いはず。
脇見運転にはならない範囲で、今度ぜひ注目してみてほしい。


引用元:https://www.webcartop.jp/2023/06/1131490/


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