ドライブ中の「おにぎりパクパク」 違反の可能性も! 「あるある」だけど危険大な「ながら運転」とは?
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くるまのニュース より
「マジで?違反?」 「おにぎり食べながら」運転は危険大!
ゴールデンウイークには、ふるさとや行楽地へ家族や友人と一緒にクルマに乗って出かける人も多いでしょう。
しかし、クルマを運転中に多くの人がやってしまいがちな行為が、実は状況によって交通違反になってしまう可能性があります。
友人や家族とドライブした際に車内でご飯やお菓子を食べることは珍しくなく、そのなかで走行中に片手でハンドルを握りながら、もう片方の手で飲み物を飲んだり、おにぎりなどを食べたりしている人もいるかもしれません。
ついやってしまいがちなこの行為ですが、実は「安全運転義務違反」にあたる可能性があるのです。
道路交通法第70条では、以下のように定められています。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
条文中の「その他の装置」とは、アクセルやシフトレバーなど走行用の装置だけではなく、方向指示器(ウインカー)、ヘッドライトといった灯火類など車両の運転に必要なすべての装置が含まれます。
片手で食べ物や飲み物を保持してしまい、それらの装置をきちんと操作できない状態で運転すると、この違反に該当する可能性があります。
この安全運転義務違反は、違反点数2点、普通車で反則金9000円が科されます。
ほかにも安全運転義務違反に該当する行為として、クルマの装置の操作ミスである「運転操作不適」、ぼんやり考えごとをしながら運転する「漫然運転」、落ちた物を拾ったり、運転に集中せずに外の風景を見ているなどの「脇見運転」、前方や左右などをしっかりと確認しない「安全不確認」が挙げられます。
これを踏まえると、おにぎりを食べながらの運転であってもしっかり前方を見て、片手でハンドルを握っていれば、「安全運転をしている」と思い込んでしまう人もいるかもしれません。
しかし、人が飛び出してきたなど危険がおよんだ際に、片手が食べ物や飲み物でふさがっている状態で運転していると、危険を回避するハンドル操作ができない可能性があります。
ほかにも、運転中に食べ物の袋を両手で開けようとして下を向いたり、助手席に置いた食べ物に手を伸ばすためそちらに目を向けたりする行為も、場合によっては脇見運転と判断され違反となる可能性があります。
このように、運転中に食べ物を食べることがすべてのケースで即座に交通違反になるとは限りませんが、とっさにハンドルが操作できなかったり、周囲の状況を確認できないような状態で運転をすると違反対象として検挙される可能性は十分にあると考えられます。
検挙されなくても、運転中にはどのような危険が迫ってくるかは予測できないため、クルマの中での飲食はできる限り駐車場などを利用し、停車させた状態ですませるように心がけるのが望ましいと言えます。
※ ※ ※
このように、「おにぎりを食べながら」は交通違反にあたる可能性がありますが、手持ちのスマホなど携帯電話に通知が来てしまい、少しだけ見てしまう人がいるかもしれません。
しかし、運転中に携帯電話を使用することに関しても、道路交通法違反に該当します。
道路交通法では、運転中の携帯電話の使用などによる交通死亡事故・負傷事故が相次いで発生したことを受けて、2019年12月に「携帯電話使用等(保持)」の罰則が強化されました。
これまでは、自動車の運転中に携帯電話での通話や画像を注視するなどの行為をすると違反点数1点、普通車で反則金6000円だったものが、違反点数3点、反則金1万8000円へと改正。
さらに、携帯電話の使用によって事故を起こした、または起こしかけるなど交通の危険をおよぼした場合には違反点数2点から6点へ、普通車で反則金9000円だったものが、反則金が適用されず1年以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象になりました。
パーキングエリアで食べ物を買ったり、渋滞中に同乗者から食べ物を渡されるなど、ついありがちな「ながら運転」ですが、違反に該当するだけでなく、重大な危険をおよぼす可能性もあるため、運転に集中し安全運転に努めましょう。
引用元:https://kuruma-news.jp/post/642516