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高速道路でトラブル発生! 車停止時「三角マーク」ないと違反に!? 反則金6000円も! 速やかに取るべき措置とは
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くるまのニュースより

「三角表示板」表示しないと違反に!?


 高速道路を運転している際、突然クルマが動かなくなるといったトラブルが発生することがあるかもしれません。
 
 突然のことでパニックになってしまうという人もいるかもしれませんが、高速道路上でクルマが動かなくなった際は事故を引き起こさないためにも速やかに対処する必要があります。
 
 なかでも、あるものの設置を怠ることで交通違反になってしまう可能性があるといいます。



 万が一、高速道路を走っている際にクルマの調子が悪くなり動かなくなってしまった場合は、追突事故を防ぐため、ハザードランプを点けて後ろのクルマに異常を知らせるようにします。

 その後可能な限り路肩や非常駐車帯と呼ばれるスペースに停車。こうすることで、後続車両からの追突事故の危険性を減らすことができます。

 クルマを停車させた後は、発煙筒や停止表示板などの資器材をクルマの後方に設置して、後続車両に注意喚起します。



 ここで注意すべきなのが、停止表示板の設置です。

 これは三角表示板とも呼ばれており、自立式の赤い三角形の枠で後方からの追突を防ぐために設置する表示板ですが、この停止表示板の設置を怠ることで交通違反になる可能性があります。

 実は、高速道路や自動車専用道路でクルマを運転できなくなって停止する際には、停止表示器材の表示義務があります。これは道路交通法第75条の11(故障等の場合の措置)にて定められています。

 仮に高速道路などでクルマを停止する時に停止表示板を表示しなかった場合、「故障車両表示義務違反」となり、違反点数1点、普通車で反則金6000円が科される可能性があります。

 高速道路ではかなり速いスピードで多くのクルマが走行しており、クルマを停止させることは非常に危険な状態といえます。

 このため、少しでも周囲のクルマに停止していることが分かるように、三角表示板の表示が義務付けられています。



 一方で、停止表示板が使用されず事故が多発するケースがあり、政府広報オンラインでは「停止表示器材の表示が義務付けられているのにも関わらず、2019年中の死亡事故24件について、停止表示器材の表示が確認されなかった」と明らかにしています。

 高速道路でクルマを停止することは、死亡事故につながるおそれもある危険性の高い行為であるため、三角表示板の表示を欠かさずおこなう必要があるといえます。

 なお三角表示板は標準装備ではないため、自身で別途購入する必要があります。カー用品店やホームセンター、インターネットショップなどで購入できるので、必ずクルマに積んでおくことが大切です。



 このほか、発煙筒も設置も忘れずにおこないましょう。資器材は、クルマに近い方から停止表示板、発煙筒の順番に置くと良いでしょう。

 発煙筒の使用期限は4年と定められており、期限が切れていると劣化により点火しない可能性があります。

 いざという時にスムーズに使えるよう、使用期限や使用方法についてもよく確かめておきましょう。



 その後、資器材を設置して速やかにガードレールの外側など安全な場所に避難します。

 避難して自分の身の安全が確保できたら、携帯電話や高速道路に設置されている非常電話などで通報します。

 NEXCO西日本によると、クルマの故障の場合は非常電話を使うか、道路緊急ダイヤル(♯9910)に通報することを推奨しているので、余裕があれば連絡先にも配慮しましょう。



※ ※ ※

 高速道路でクルマが動かなくなった場合には、後続車両に危険を知らせるために停止表示器材を設置すること、安全な場所へ避難することが大切です。

 クルマには必要な資器材を積んでおくだけでなく、日頃から点検を怠らないように気を付けましょう。



引用元:https://kuruma-news.jp/post/550976


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