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電動キックボードがほしい人はちょっと待て!! ノーヘルOKとNGの違いはここだ!
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 電動キックボードは今回、法律が改正されたから、ノーヘルがOKになり、16歳以上なら運転免許も要らなくなった。そんなふうに思っている人がいるかもしれない。

 まあ、そんな勘違いする人がいても致し方ないのかもしれない。

 なにせこの話、電動キックボードをこれまで定常的に取材してきて、また自身で電動キックボードを所有し利用している筆者でも、各種資料を照らし合わせてみないと話の全体像を掴むのがけっこう面倒というほど、分かりづらい。要点を絞って、説明していこう。

文/桃田健史、写真/AdobeStock(トップ画像=Denis Shitikoff@AdobeStock)


■話をややこしくする2つの車両規定


 まず、「今回の法改正」とは、交通のルール等を定めている道路交通法のことだ。

 2022年4月19日に道路交通法の一部が改正された。その中で、新たな車両規定として「特定小型原動機付自転車」が生まれた。これは事実上、電動キックボードを指しているのだが、ここで勘違いしないで頂きたいのは、現行の電動キックボードとは「別物」という点だ。

 つまり、電動キックボードといっても、大きく2つの車両規定が並存することになったということである。現行の電動キックボードの扱いが、ノーヘルOKで、16歳以上なら運転免許不要という法的な解釈に変更されたのではない。この点に、ユーザーとしては要注意である。

 こうした話をしても「あれ、そんなことないンじゃない? だって、東京とかで最近、正々堂々と現行の電動キックボードをノーヘルで乗っていても、警察が取り締まっていないみたいだし」という声も出てくるかもしれない。

 確かに、それも事実なのだ。それが、経済産業省が2020年から始めた、規制緩和を考慮した公道での実証試験で「ヘルメット着用は任意」として実施したケースである。



 少し詳しく触れると、国は欧米で先行して実用化が進んでいる電動キックボードのシェアリング事業などを踏まえて、日本でのベンチャー企業育成の観点などから、産業競争力強化法に基づいて、様々な規制を緩和する動きを進めてきた。

 その中で、ベンチャー企業などから「海外事例でも実績があるように、観光目的などを考えると、電動キックボードを気軽に使ってもらうためにはヘルメット着用は任意にして欲しい」という要望があったことなどから、全国各地での実証試験では特例として「ヘルメット着用を任意」として実施した結果、ノーヘルでの利用者がいたということだ。

 こうした実証試験での結果を踏まえて、今回の道路交通法では「ヘルメット着用の”努力義務”」に加えて、海外での実用化事例を踏まえて「16歳以上ならば運転免許不要」とした。ただし、販売やシェアリング事業を行う者に対して、利用者の交通安全教育を行う”努力義務”を課すとしている。

 改めて言うが、現行の電動キックボードは道路交通法上、原動機付自転車であるため、ヘルメットの着用は”義務”であり、法改正後もヘルメット着用は”義務”となる。

■どんなキックボードも歩道走行OK?



 もうひとつ、大きな話題は、歩道が走れるという点だ。これについても、今回の道路交通法の一部改正によって「現行の電動キックボードで速度を落として走れば、歩道も走れるようになる」という考えは、勘違いである。

 歩道走行が可能となるのは、新しい車両規定である「特定小型原動機付自転車」に限られる。

 ここまでは、交通のルールに関する話だ。これから先は、ハードウエアに関する話として、道路運送車両法の分野となる。同法のキモは、保安基準にある。

 国土交通省で実施されてきた、道路運送車両法の一部改正を念頭に置いた検討会の結果が、2022年3月に公開された。

 それによると、「特定小型原動機付自転車」の最高速度は「一般的な自転車利用者の速度(時速20km)」で、車体の大きさは、「普通自転車相当の長さ190cm×幅60cm」。通行場所は、「車道、普通自転車専用通行帯、自転車道」としている。

 その上で、「小型低速車」の特有の構造や必要性を踏まえて、現行の原動機付自転車(電動キックボード)に対して、追加と削除した要件がある。追加したのは、「尾灯・制動灯」、「方向指示器」、「識別点滅灯火」、「スピードリミッター」。削除したのが、「後写鏡」と「消音器」である。

 これらのうち、最大の特徴が「歩道通行車モード」に対応した「識別点滅灯火」だ。通常走行時は水色の灯火で、歩道通行時は緑色の灯火に変わる。

 歩道での通行速度は、電動クルマ椅子など、現行の歩道通行車と同じく、最高で時速6kmとして、スピードリミッターを時速6kmに設定すると、緑色の灯火に自動的に切り替わる仕組みが求められている。

 このように、新しい電動キックボードの車両規定である「特定小型原動機付自転車」について、メーカーは新たに型式認定を取る必要がある。そのうえで、「特定小型原動機付自転車」に対応した、道路交通法が施行されるのは2024年が目途になっている。

 こうした状況を十分に踏まえた上で、ユーザーには電動キックボード選びをしてほしい。




引用元: https://bestcarweb.jp/feature/column/494795


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