同乗者が勝手に……の言い訳は通用しない! 道路交通法違反になる同乗者の行為6つ
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WEB CARTOP より
シートベルトの未装着は一般道でも違反!
クルマの運転はドライバーが責任を負っている。したがって、ときにドライバー本人の問題ではなく、同乗者のミスであっても、ドライバーが咎められることがある。そうした同乗者に起因する交通違反の例をいくつか整理しておこう。
シートベルト
まずはシートベルトから。シートベルトは2008年の道路交通法改正から全席に装着が義務づけられている。
したがって、運転席、助手席、後部席とどのシートに座っても運転中にシートベルトを着用していなかった場合、「座席ベルト装着義務違反」になる。
違反者へのペナルティは、運転席・助手席だと、一般道・高速道路を問わず、違反点数1点。後部座席は高速道路のみ違反点数1点で、一般道では口頭注意……。
いずれも反則金は「なし」と軽微な違反となっているが、シートベルトは全席着用が義務。同乗者がシートベルトを着用していない罪は、ドライバーが背負うことになるので、安全のためにも積極的に装着するよう呼びかけよう。
チャイルドシート
道路交通法第71条3項によって、6歳未満の幼児を乗車させる際は、原則として幼児用補助装置(チャイルドシートもしくはジュニアシート)を使用しなければならないと義務付けられている。
ただし、次のようなケースでは免除される。
・チャイルドシートを使用すると乗車定員分の人数が乗れない
・疾病あるいは身体上の問題があるとき
・授乳・オムツ替え
・第三者が緊急事態で乗せる場合
・構造上、チャイルドシートを固定できない
違反者は、違反点数1点。反則金はなし。
同乗者の行為でドライバーが安全運転義務違反に!?
乗車定員
クルマは車種ごとに乗車定員が決まっているわけだが、知人の送迎などで短距離だからといって乗車定員をオーバーすると「定員外乗車違反」になり、普通車で違反点数1点、反則金6000円が課せられる(12歳未満の小児または幼児は、3人で大人2人に相当する)。
ちなみに軽自動車は大人5人以上の乗車は不可。大人2人+12歳未満の子供3人までなら合法になる。
足をダッシュボード
ときどき助手席の人がダッシュボードに足を乗せているのを見かけるが、これも道交法違反になる可能性がある。
具体的には、運転席からサイドミラーへの視界を遮るとみなされ、安全運転義務違反となったケースがある(違反点数2点 反則金は9,000円)。
ゴミのポイ捨て
道路交通法では、「道路において進行中の車両等から物件を投げること」を禁止行為として定めている(第五章「道路の使用等」(道路における禁止行為等)第七六条)。
したがって、タバコやペットボトル、その他のゴミをポイ捨てするのは犯罪行為で、見つかれば5万円以下の罰金と、ペナルティも結構大きい。
これはドライバーではなく、ゴミを捨てた本人に問われる罪かもしれないが、ドライブレコーダーや街の防犯カメラに映っていたら、まずクルマの所有者が通報されるはず。
法律違反であると同時に、悪質なマナー違反でもあるので、ドライバーから同乗者に注意を促したい。
その他
これはドライバー側の責任ではないが、ドライバーがお酒を飲んでいるのを知っていながら同乗した場合。これは道路交通法第65条4項で、同乗者にも刑事上の責任が発生する。
また運転者が無免許であったり、違法薬物をやっていたことを知りながら、同乗し事故を起こした場合、同乗者にも交通事故発生の原因があったとみなされ、責任を問われてしまう。
さらに、運転者が寝不足だったり、疲労困憊していたり、体調が悪いのを知りながら、運転を頼んだり任せた場合も、責任なしとは言い切れないので、同乗者のドライバーへの配慮も忘れずに。