暑い日に「カーテン閉めて運転」はOK? 取り締まられるNGなケースとは!? サンシェードも?
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くるまのニュース より
「クルマにカーテン」取り付けても問題ない?
今年2022年は、6月から最高気温が30度を超える日が観測されており、暑い日が続いています。
クルマを利用する人はこのような暑さをしのぐため、サンシェードを設置したり、カーテンを取り付けたりする人もいるかもしれません。
しかし、その取り付け方によっては違反になる可能性があるといいます。
カーテンは暑さをしのげるほか、プライバシー保護の観点からも取り付けているという人がいるかもしれません。
しかし、カーテンは設置場所によって違反になる可能性があります。クルマの前面はもちろんのこと、運転席・助手席の窓ガラスも禁止されています。
道路交通法第55条第2項では、「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ(中略)るような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」と規定されています。
これに違反すると「乗車積載方法違反」に該当し、違反点数は1点、普通車の場合6000円の反則金が科されます。
ただし、後部座席の左右の窓ガラスや後部のガラスについては、規制する法律がないため、取り付けが可能となっています。
では、光が透けるサンシェードの場合はどうなのでしょうか。
サンシェードについても前面、運転席側、助手席側の窓ガラスに設置すれば、カーテンと同様交通違反となります。
いくら光が透けるといっても、視界が悪くなることに変わりはないため、こちらも貼り付け時には注意が必要です。
このほか、可視光線透過率が70%未満の着色フィルムを前面、運転席側、助手席側の窓ガラスに貼付した場合も、道路交通法第62条「整備不良車両の運転の禁止」の違反が成立し、違反点数が1点、普通車で7000円の反則金が科されます。
可視光線透過率は、一般的にこの透過率が低くなればなるほどフィルムの色が濃くなっていき、光を通さなくなるので、視界が暗くなります。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第39条3項の7号によると、着色フィルムは装着された状態で透明であること、運転手が周りの交通状況を確認するのに必要な視界の範囲内で可視光線透過率が70%以上であることなどが定められています。
この着色フィルムの貼り付けについて、警察官として6年間勤務していた元警察官Bさんは以下のように話します。
「着色フィルムを窓ガラスに貼り付けていた場合、警察官に停められた後、すぐに切符を切られるわけではありません。
まず警察施設などに移動してから、フィルムの可視光線透過率を計測しなければならないからです。その計測の結果、透過率が70%未満であれば、切符が切られます。
さらに、切符を切られた後は法令違反状態で道路上を走ることはできないので、運送業者などに自身のクルマを運んでもらわなければいけなくなる可能性もあります」
このように、一見して色の濃いフィルムは可視光線透過率が70%未満であるため、選ぶ際は注意が必要です。
インターネットでは可視光線透過率が数%と非常に低い着色フィルムを販売している場合も散見されるため、透過率が心配な人は、クルマの整備工場でフィルムの加工を依頼するのもひとつの手といえます。
また、後部窓ガラスにカーテン、サンシェード、着色フィルムなどを設置することは違反に該当しませんが、クルマをバックさせるときに視界が悪くなり、事故の原因となる可能性もあるので、設置する際は安全への配慮が大切です。
※ ※ ※
運転席や助手席の窓ガラスなどに、カーテンやサンシェードを取り付けると交通違反になることは意外と知っている人が少ないかもしれません。
しかし、それらが事故の原因になってしまうことがあるため、設置する場所に十分注意するほか、別の暑さ対策を検討すると良いでしょう。