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5月末に迫る!! 「自動車税の納付期限」支払方法でお得度が変わる? 滞納のペナルティは?
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ベストカーWeb より


 今年も自動車税のシーズンが到来した。自動車税とは毎年4月1日の時点で車両を所有するオーナーに課せられる税金のこと。5月上旬には納付書が届き、5月末が納付期限とされる。ただし、その納付方法にはさまざまある。どんな納付方法が便利でお得なのか? また、もしこの税金を支払わなければどんな罰則が待っているのか?

文/鈴木喜生、写真/写真AC

「13年以上」の長寿車は20%の増税に!?



自動車税(自動車税種別割)は車両の排気量に応じて納付額が決定されるが、その他にも車両の登録時期、登録からの経過年数、用途区分(自家用や営業用など)によっても納付額が変化する。

 例えば、「2019年10月」以降に新車登録をした「排気量1.5~2リッター」の「普通乗用車」の納付額は3万6000円となる。

 ただし、新車登録が「2019年9月30日」以前の場合は3万9500円となり、さらに新車登録から「13年以上」が経過していると税率が15%アップして、4万5400円に跳ね上がる。オーナーにとっては非常に負担の大きい金額だ。

これに対して軽自動車の場合は自動車税ではなく、軽自動車税(軽自動車税種別割)を納付することになる。「普通乗用車」の納付額は1万800円。



 ただし新車登録から「13年以上」が経過していると税率が20%アップされて1万2900円となる。つまり2025年の場合には、2012年に新車登録された車両が新たに増税の対象となる。

 ちなみに自動車税が都道府県税であるのに対し、軽自動車税は市町村税。どちらも地方税だが、納付する税事務所に違いがある。

支払い方法でお得度が変わる!

 納付書は車検証に記載されている住所に送付される。通常であればゴールデンウィーク明けには手元に届くはずだ。納税額は納付書に記載されているが、納付する方法には様々あり、地方自治体によって多少異なる。

●もっともシンプルな現金払い

 手元に届いた納付書を持参して、銀行、信託銀行、信用金庫、郵便局の窓口、またはコンビニエンスストアのレジで納付する。

 自動車税の場合は都道府県の税事務所、軽自動車であれば市区町村の役所の税務課でも支払うことができる。

 ただしこれらの場合、支払いは現金のみ。クレジットカードは使用できないので注意が必要だ。

●事前に手続きすれば口座振替も

 金融機関の口座から自動的に引き落とされる納付方法。あらかじめその手続きする必要があるが、一度手続きすれば毎年自動的に引き落とされるので便利。

●「eLTAX」を使う



 「eLTAX」(エルタックス)を活用すればスマートフォンやパソコンから24時間いつでも納付手続きができる。

 eLTAXとは、全国の地方自治体が共同で構築したポータルシステムであり、地方税共同機構が運営するもの。昨今では多くの自治体が発行する納付書に「eL-QR」や「eL番号」が印刷されており、それを活用する。

 まずは「eLTAX」「F-REGI」「モバイルレジ」「Pay-easy」(ペイジー)など任意のサイトにアクセスし、eL番号を入力、またはQRコードを読み取れば、簡単かつ短時間で納付手続きが完了する。



地方税お支払いサイト「eL TAX」
「F-REGI
「モバイルレジ」
「Pay-easy」

 引き落とし先としてはインターネットバンキング、クレジットカードなどが選択でき、Pay-easyであればATMから支払うこともできるが、やはりクレジットカードが何かとお得で利便性が高い。

 なぜなら手元に現金がなくても納付でき、自治体やカードの種類によっては分割払いやリボ払いも活用可能で、ポイントが付与される場合もあるからだ。

 ただし、F-REGIやモバイルレジでクレジットカード払いにした場合など、手数料がかかる場合があるのでチェックしたい。

滞納した場合のペナルティは?




 もし自動車税や軽自動車税を滞納すると、以下のようなデメリットや罰則が発生するので注意が必要だ。

●支払い方法が限定されて面倒になる

 納付期限後はコンビニやインターネットでの支払いができなくなり、金融機関や郵便局、各自治体の窓口で、現金支払いのみとなる。

●延滞金が発生する

 納付期限が過ぎてから1カ月以内には年率2.5%の延滞金が発生。1カ月以降は年率8.8%に跳ね上がる。ただし、延滞金が1000円未満の場合は切り捨てとなる。

 例えば、「排気量2.0リッター超〜2.5リッター以下」の「普通乗用車」の納税額は4万3500円だが、延滞した場合には1000円未満が切り捨てられて4万3000円がその対象となり、以下のような計算になる。

1カ月(30日)以内の延滞料
納税額4万3000円×延滞30日÷365日×年利2.5%=88円

1カ月(30日)以降の延滞料
納税額4万3000円×延滞30日÷365日×年利8.8%=311円

 つまり、納付期限から60日を経過した場合には、88円+311円=399円となるが、この場合は1000円未満なので延滞料金は発生しない。このケースで考えると、延滞金が1000円を超えはじめるのは118日後からとなる。

●車検を受けられない

 自動車税種別割を滞納している状態では車検を受けることができない。

●差し押さえが執行される

 延滞金が加算された納付書が届き、それに対しても支払いを行わなければ、最終的には財産の差し押さえ通知が送付され、給与または銀行口座などの差し押さえが執行される。

自動車税は2026年に大幅に改正される?

 近年、クルマに関係する税制に対する不満の声は高まるばかり。

 実際、自動車のオーナーは自動車税や軽自動車税のほか、重量税、環境性能割、車両購入時の消費税、暫定税率が解除されないガソリン税など、実にさまざまな税金を支払っている。

 そうした状況のなか、政府は2024年12月、「税制改正大綱」を閣議決定した。

 これによると来年度2026年には、自動車に関する税制が大幅に見直されそうだ。

 同時期の2026年春(4月30日)にはエコカー減税も終了するが、それと前後して施行されることになる。

 その詳細は現時点では未定だが、新しい税制ではガソリン車などの内燃機関車とEV(電気自動車)に対し、同基準で課税する仕組みを作ることを目指すとされる。

 また、非常に複雑な現状の税制が、よりシンプルなものになる見込み。その結果、クルマを新しく購入する際の税金は軽減される一方で、古い車両やエンジン車などに対する課税が重くなるとも予想されている。



 また、現状では割安な軽自動車の税金が増税されることを危惧する声も多い。

 ただし、昨今の政情や7月の参院選、トランプ大統領による関税の引き上げなど、2025年中は短期的にも予想しがたい状況にあり、2025年12月までに決定される税制改正大綱でどのような改正案が出てくるかは、まったく予想が立たない状態にある。


引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/1197907


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