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駐禁1回なのにまさかの180日免停もアリ! 同じ交通違反でも人によって免停期間が異なるワケ
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WEB CARTOP より

免停期間で重要なのは前歴のありなしだ


 交通違反や交通事故を起こすと違反点数が加算され、一定基準に達すると免許停止処分、いわゆる「免停」になってしまう。



 免停期間は、最短で30日間、最大だと180日間。この免停期間の長短は、何によって決まるのか。それは過去3年間の違反点数の合計と前歴の回数によって基準がある。

前歴つまり過去3年間に受けた免停等の行政処分がない人の場合
違反点数6点以上で免停期間30日
違反点数9点以上で免停期間60日
違反点数12点以上(14点以下で)90日

前歴1回
違反点数4点以上で免停期間60日
違反点数6点以上で免停期間90日
違反点数8点以上(9点以下で)120日

前歴2回
違反点数2点で免停期間90日
違反点数3点で免停期間120日
違反点数4点で免停期間150日

前歴3回
違反点数2点で免停期間120日
違反点数3点で免停期間150日

前歴4回
違反点数2点で免停期間150日
違反点数3点で免停期間180日


 なお、前歴があったとしても免許停止処分が終了してから1年以上無事故・無違反・無処分であった場合、前歴0回として扱われる。

 ところで、その免停期間はいつ確定し、いつから停止期間がはじまるのか。

 スピード違反などの取り締まりにあって、免停に相当する違反点数に達すると、取り締まりから数週間~1カ月ぐらい経った頃に、公安委員会から「出頭要請通知書」または「意見の聴取通知書」のどちらかが手元に届く。



 両者の違いは以下の通り。
出頭要請通知書:免停期間90日未満の違反者に送付
意見の聴取通知書:免停期間90日以上の違反者に送付


 いずれにせよ、運転免許センター等への出頭日時が記載されているので、指定日時に出頭すること。

 ちなみに意見聴取の場では、違反者が違反を犯した状況・事情について、意見を述べることができるので、場合によっては、免停期間が短くなる可能性も残っている。
また、意見徴収には付添人が認められるので、弁護士を同行することも可能。弁護士に依頼することで、不利な処分を回避でき、最小の免停期間で済むかもしれない……。

 もっと確実に免停期間を短くするなら、任意で有料の免許停止処分者講習を受講する方法もある。

 例えば、免停期間が30日の人なら、1日(6時間)の講習を受講し、受講後、考査(テスト)を受けて結果がよければ、最大で29日間免停が短縮される(1万1700円)。同様に免停60日の人なら、2日間(10時間 1万9500円)の受講で、最大30日の短縮。免停期間90日以上なら、2日間(12時間 2万3400円)の受講で、免停期間がおよそ2分の1に短縮される制度がある。



 いずれにせよ、一度免停になってしまうと、生活に大きな支障が生じる可能性があるので、日頃から交通ルールを遵守して、安全運転に努め、交通違反を犯さないよう、注意深く運転するようにしよう。



引用元:https://www.webcartop.jp/2023/09/1196420/


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