飲酒運転の電動キックボードで事故! 免許不要の乗りものでも「免停」の可能性もある!!
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WEB CARTOP より
免許不要な乗りものでも飲酒しての「車両」の運転は禁止
ご存じのとおり、今年の7月1日から、一定の条件を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」となり、運転免許がなくても16歳以上でなら利用できるようになった。
そうした矢先、7月7日に東京都豊島区で免許証を持たない19歳の男子大学生が、飲酒後に電動キックボードを運転してタクシーに追突するというニュースが流れた。
こういう場合、どのような処罰が待っているのだろうか。
まず、免許不要の電動キックボードでも飲酒運転はそもそも違反になる。道路交通法 第65条1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」に抵触するからだ。これは自転車も同じこと。
これに違反し、酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコールが0.15mg以上)であることが認められた場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。さらに、「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態」=「酒酔い運転」をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。
そのうえ、飲酒運転で事故を起こしたとなると、基本的に警察署に身柄が拘束されると思っていい。留置場で48時間、検察で24時間と、最長で72時間拘束され、取り調べが行なわれるはずだ。
なおかつ、飲酒運転で事故を起こしたとなると、刑事責任だけでなく、人に怪我をさせたり、他人の財産を壊した場合は、民事上の責任も当然問われて、損害賠償を支払う必要も。
過去には飲酒運転で自転車事故を起こした男性が免停になっている
そして、刑事、民事のほか、クルマであれば、行政処分がついてくるが、新しい法律では、「特定小型原動機付自転車」の電動キックボードは免許が不要。免許が不要ということは、行政処分のための違反点数もつかないわけで、行政処分の対象外になり、免許停止や免許取消、免許取得のための欠格期間などとは無関係……。
ただし、道路交通法には「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月と超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」(103条1項8号)というルールもある。
2015年には、この法律に従って、自転車の飲酒運転で死亡事故を引き起こした男性が、重過失致死容疑で書類送検され、クルマの運転免許も180日間の免停処分となった!
したがって、免許不要の電動キックボードであったとしても、飲酒運転により重大事故を起こしたとなると、自動車運転免許の停止処分が下る可能性はあり得るわけだ。
いずれにせよ、お酒を飲んだあとは、クルマはもちろん、電動キックボードも、自転車も決して運転しないこと(お酒を飲んでも、電動キックボードや自転車に乗らず、押して歩く分には歩行者扱いとなり、違法にならない)。