青信号に気づかぬ車に「プップー!」道路交通法違反ってホント!?「本当に鳴らすべきタイミング」とは クラクション「鳴らさなくて違反」にも注意!?
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クラクション 本来の役割とは
クルマには、ハンドルの中央などを押すと「クラクション(警音器)」が発動します。
日常走行でクラクションは様々な用途で使われていると思われますが、なかには「間違った使い方」もあるといいます。
まず、クラクションを鳴らす「本来の」タイミングは、道路交通法第52条1項で以下のように明示されています。
・左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
・山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
クラクションはまさに「警音器」という正式名称のとおり、「対向車に自分の存在を知らせるため」に使われるべきものとなっています。
また、こうした規定の区間には「警笛鳴らせ」の道路標識が設置されているほか、規制区域内を示す「←→」と警笛鳴らせの標識を組み合わせた「警笛区間」が設置されているケースもあります。
なお、こうした使用すべき場所で「鳴らさなかった」場合、「警音器吹鳴義務違反」が適用され、普通車なら違反点数1点・反則金6000円が課せられることがあります。

それ以外の用途で「クラクションを鳴らす」とどうなる?
しかし、これ以外の用途でクラクションを鳴らすことはよくあるでしょう。
たとえば、信号が青に変わったのに前のクルマが発進しないときに、気づかせるために鳴らす「催促クラクション」。
あるいは道を譲ってもらったときなどにお礼代わりに鳴らす「サンキュークラクション」など、気軽に使っているかもしれません。
しかしクラクションに関して、先述の第52条のほか、道路交通法第54条の2では次のように定められています。
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
これに基づいて「本来鳴らす必要のないシーンで鳴らした」となった場合、「警音器使用制限違反」に該当して反則金3000円が科せられる場合があります(違反点数はなし)。
では、第54条のただし書きにある「危険を防止するためやむを得ないとき」というのは、どのような状況なのでしょうか。
例えば追い越しの際、前方のクルマが自分のクルマに気付かず、急な進路変更をしようとし、衝突のおそれがある場合などにクラクションを鳴らすのは、危険を知らせる行為に該当する可能性があります。
一方で、無理やり割り込んできたクルマに対する抗議としてや、走行スピードが遅いクルマへの威嚇といった理由でクラクションを鳴らすのは「危険を防止するためやむを得ないとき」とみなされない可能性があります。
あくまで最終判断は裁判になった場合に裁判所が個別に判断することなので、一概に言えることではありませんが、「危険を防止するため」という基本理念は常に念頭に置いたほうがいいでしょう。
※ ※ ※
クラクションの使い方によっては「あおり運転」を誘発させたり、合流などで道を譲ってもらえないなど、トラブルの原因になることも考えられます。
本来クラクションは、自分の存在や危険を知らせ、事故を防止するためにやむを得ず使うものです。必要でない場面では、不用意にクラクションを鳴らさないようにしましょう。