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貼付位置変わる「車検ステッカー」罰則は? 「罰金50万円以下」の可能性も… 賛否両論の反響はいかに
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くるまのニュース より

車検ステッカーの貼り付け位置が変更!そもそも車検ステッカーとは


 国土交通省は、2023年7月から車検ステッカーの貼り付け位置を変更すると発表しました。
 
 なぜ、ユーザーからはどのように受け入れているのでしょうか。

 クルマを所有している場合、公道を走る限りは「車検」を受ける必要があります。

 車検とは、所有しているクルマが国の定める保安基準に満たしているかどうかを点検する制度で、正式には「自動車検査登録制度」です。

 この車検制度は自家用車の場合、新車登録から3年後、それ以降は2年後に必ず行う必要があり、車検にかかる料金は平均10万円ほどとなっています。
 
 車検を行いその保安基準を満たしたクルマに自動車検査証とステッカーが交付されます。

 ステッカーはクルマの決められた箇所に貼り付けることになっていますが、2023年7月からはその貼り付け位置が変更になります。

 従来、道路運送車両法施行規則第37条の3では「検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによつて表示するものとする」と定められていました。

 さらに、車検業務の実施要領を定めた通達では「車室内後写鏡を有する自動車はその前方の前面ガラスの上部」、前面ガラスの上部が着色されてれば「下方にずらした位置」と提示されていたことからルームミラーの裏側に貼り付けられていることが一般的となっています。

 しかし、今回の変更によって「前方かつ運転者席から見やすい位置(運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置)」となりました。

 もし、ドライバーの視野を妨げる場合は、ドライバーの視野を妨げない前方かつ運転手席から見えやすい位置とされていますが、いずれにせよドライバーの目に触れやすい箇所にステッカーを貼ることになったというわけです。

 ステッカーの貼り付け位置を変更した背景について、国土交通省自動車局整備課の担当者は以下のように話します。

「車検ステッカーの貼り付け位置は『前方の全面ガラスの上部』や『運転席からもっとも遠い全面ガラス』に貼り付けると規定されていますが、車検の受け忘れなどから、車検が切れたままの状態で運転している人が多くいます。

 そのため、無車検状態のクルマを減らすという背景から、車検の有効期限が見えやすい位置に変更することを決定しました」

※ ※ ※

 車検ステッカーを見ると、表面には「車検証の有効期限が満了する年と月」、裏面には「有効期限が満了する年月日」がそれぞれ記載されており、クルマの内外から車検の有効期限を確認できます。

 今回の位置変更によって頻繁に見える状態となったため、うっかり忘れていて車検期限切れになってしまったという状況が避けられるようです。

車検ステッカーの位置を変えた…ユーザーはどう思っている?


 前出の担当者が言うとおり、車検に有効期限があることを知っていたものの、うっかり更新を忘れており、気が付いたら満了日を過ぎてしまっていたというドライバーも少なくないためです。

 かつて国土交通省と警察が連携して街頭検査をおこなったとき、検査した13万491台のうち無車検だったクルマは127台あったといいます。

 では、ステッカーの貼り付け位置の変更についてユーザーからはどのような声が挙げられているのでしょうか。

 SNSでは「アレンジするから個人的には新しい貼り付け位置の方が良い」「車検期限が見やすくなるのはありがたい」といった賛成派の意見が見られます。

 その一方で、「車検ステッカー貼る位置変わったんだね。クルマが小さいから視界に入って邪魔…」「運転席のところに貼ったらなんとなく邪魔な気がする」と、新しい貼り付け位置に反対する声も挙げられています。

 また国土交通省に寄せられた声として、前出の担当者は以下のように話します。

「2022年6月22日から2023年2月22日の期間にかけて、パブリックコメントの募集を行い、さまざまな意見や要望をいただきました。

『車検ステッカーの位置変更に賛成する』という人もいれば、『ドライバーの運転の妨げになる』『位置変更は選択式にしてほしい』といった声をいただきました」



 このように、車検ステッカーの貼り付け位置に対する意見は賛否両論となっていますが、2023年7月から変更になることが決定しています。

 そのため、原則を守りつつ、例外として定められている、ドライバーの視野を妨げない前方かつ運転者席から見えやすい位置という範囲内で対応する必要があります。

 なお、指定された位置に車検ステッカーを貼り付けなかった場合の罰則について「検査標章の貼付位置の見直しに関する意見の募集結果について」という資料では次のように案内されています。

「道路運送車両法第66条において自動車には、検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならないとされており、省令により前面ガラスの内側に貼付等するよう規定しております。
(中略)
 なお、同法第66条に違反した場合、同法第109条の罰則が適用される場合があります」

 この道路運送車両法第109条の罰則は「50万円以下の罰金」という内容が記載されています。

※ ※ ※

 このように、交通ルールは都度変更していく可能性があり、知らなかったでは済まされません。そのため、テレビや新聞、ネットなどで情報をしっかり把握し、適切に対応する姿勢が求められます。


引用元:https://kuruma-news.jp/post/633755


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