自動車税・軽自動車税のしくみ
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自動車税は、用途や総排気量により税額が決まります。
新車登録が2019年10月1日以降の自家用乗用車の場合、総排気量1リットル以下で25,000円、1リットル超からは0.5リットル刻みで税額が上がり、6リットル超の110,000円まで設定されています。
実はこの排気量による税額の体系は1990年からのもので、1989年度までは、大型・大排気量である普通乗用車(3ナンバー)は贅沢品とみなされており、排気量3.0リッター以下は81,500円、3.0リッター超6.0リッター以下88,500円、6.0リッター超148,500円と、現行以上に高額な税が課されていました。
「3ナンバー車は税金が高い」というイメージを持つ方がまだまだいるようですが、それは以前の税額体系が記憶にあるからかもしれません。
ちなみに今話題の電気自動車はエンジンが無いのですが、自動車ではあるので「1リットル以下」に分類されます。
年数が経過した環境負荷が大きい車は税負担が重くなる
以前の豆知識”自動車の環境性能 車の後ろに貼ってあるステッカーの意味は?” で掲載がありましたとおり、エコカー減税がある反面、新車登録後一定期間経過した環境負荷が大きい車は自動車税・軽自動車税の負担が重くなります。
なお、電気自動車、天然ガス自動車等の環境性能に優れたエコカーについては対象外です。
車を手放す場合は確実に手続きを忘れずに
また、自動車税・軽自動車税は「4月1日時点での所有者に課せられる」という特徴から、いくつか気をつけておかなければならない点があります。
たとえば、廃車にする場合、抹消登録の手続きをしなければ、税金がかかり続けるということです。また、車を他人に譲った場合、登録変更をしなければ自分に税額の通知が届くことになるので、名義変更は必ずしましょう。