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突然の「通行止め」見落とすとどうなる? 道路標識と災害規制の「通行止め」何が違う? 支払うのは反則金? 罰金?
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くるまのニュース より

違いが分かる?「通行止め」と「車両通行止め」


「通行止め」の標識は街のいたるところで見られますが、実は複数の種類があります。
 
 では、通行止めの標識を見落として通行した場合、どのような違反になるのでしょうか。



 道路上には「一時停止」や「駐車禁止」など、多くの標識が設置されています。

 その中でも「通行止め」の標識は慣れない道に設置されていると見落としやすく、うっかり通行止めの道路に入ってしまった経験のあるドライバーも少なくありません。

 実は通行止めの標識には複数の種類があり、まず赤い丸の中に赤い×印と「通行止」の文字が入ったものが「通行止め」と呼ばれる標識です。

 この標識は道路の損壊・欠損によって交通の危険がある場所や工事がおこなわれている道路などに設置されます。

クルマやバイクといった車両のほか歩行者、路面電車などすべてが通行禁止であるため注意が必要です。

 次に、赤い丸の中に赤い斜線(\)が引かれた「車両通行止め」の標識が挙げられます。

 車両通行止めはその名称のとおり「車両」の通行が禁止されており、クルマやバイクはもちろん軽車両に該当する自転車も通行できません。

 ただし、「自転車を除く」「路線バスを除く」といった補助標識が付いていれば特定の車両の通行禁止が除外されます。

 車両通行止めの標識は道路工事がおこなわれている場所や、車両が通行するのに十分な道幅がない道路などに設置されています。

 さらに、通行止めの標識には次のような種類もあります。

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 ・二輪の自動車以外の自動車通行止め(車両通行止め+クルマのイラスト)
 ・大型貨物自動車等通行止め(車両通行止め+トラックのイラスト)
 ・大型乗用自動車等通行止め(車両通行止め+バスのイラスト)
 ・二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め(車両通行止め+バイクのイラスト)
 ・タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(チェーンを取り付けたタイヤのイラスト)
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 このように、通行を制限したい乗り物の種類や状態に応じて標識も変化します。

 また、「車両通行止め」と混同されやすい標識として「車両進入禁止」があります。

 車両進入禁止は赤地に白色の横線が1本入った道路標識であり、車両同士がすれ違うのに十分な道幅がない道路や一定方向への交通量が著しく多い道路などに設置されます。

 どちらもクルマやバイクなどの車両を対象とした標識ですが、車両通行止めは標識が設置されている道路のすべての方向からの通行が禁止されているのに対し、車両進入禁止は標識が設置されている方向からの進入が禁止されています。

 つまり車両進入禁止は標識の設置場所とは反対の方向から車両が進入できるという点で、車両通行止めと異なるといえるでしょう。

 仮に上記のような通行止め標識を見落として道路を走行すると、道路交通法第8条第1項に規定する「通行禁止違反」に当たります。

 この違反で検挙されると違反点数2点が累積するほか、普通車で7000円の反則金となります。

 警察庁の統計「道路交通法違反の取締り状況」によると2023年中、通行禁止違反の検挙件数は61万6174件であり、1日あたり約1700件もの違反が検挙されている計算となります。

 加えて、通行禁止違反は一時不停止の違反、最高速度違反、放置違反金納付命令件数(駐車違反)に次いで4番目に検挙件数が多い違反であるため、運転の際は標識を見落とさないように気をつけましょう。



 そのほか、大雨や地震などの災害時には国や都道府県、市町村などの道路管理者が交通の危険を防止するため、道路の通行止めをおこなうケースがあります。

 これは道路法第46条に基づいた通行止めであり、無理に通行すれば道路法違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。

 これから集中豪雨や台風などが発生しやすい出水期を迎えるため、道路法に基づいた交通規制がおこなわれることも想定されます。

※ ※ ※

 通行止めの標識には歩行者でさえ通行できないタイプもあれば、バイクが通行可能でクルマが通行できないタイプなどさまざまな種類があります。

 見た目が似ていて判断を誤るおそれもあるため、標識をしっかりと確認しながら運転することが大切です。



引用元:https://kuruma-news.jp/post/780947


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