突然「ピカッ」!? オービスによる「速度取り締まり」の実態とは? どんな罰則を受ける?
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くるまのニュース より
オービスによる「速度取り締まり」とは?
街中でクルマを走らせていると、道路の上に設置されている箱のような装置を見かけることがあります。
また、狭い道や通学路などで、白い箱のような機械を設置して交通取り締まりをしている警察官を見かけたことがある人もいるかもしれません。
これらの機械は正式名称を速度違反自動取締装置といい、一般的には「オービス」と呼ばれています。
では、このオービスによる速度取り締まりとはどういったものなのでしょうか。 今回は、取り締まりの経験を持つ元警察官Bさんに「スピード違反の取り締まり」について詳しく話を聞きました。
オービスは走っているクルマの速度を測定して、一定の速度を超えたクルマを速度違反車両として写真撮影し、記録化できる装置です。
オービスが速度違反のクルマを感知すると、フラッシュが光り、クルマを撮影します。
オービスの写真撮影は非常に精密で、クルマのナンバーだけではなくドライバーの顔までしっかりと写るため、運転していなかったという言い逃れをすることは難しいといえます。
オービスには固定式と移動式の2種類があり、固定式は高速道路や大きな一般道路の上部に設置されています。
移動式は持ち運びが可能なため可搬式オービスとも呼ばれ、交通取り締まりが難しい狭い生活道路や、子どもの通学路などで取り締まりを行う際に活用されています。
ではオービスによって速度違反が判明した際は、基本的に、後日取り締まり場所を管轄する警察署などから出頭通知書や電話などにより出頭を求められ、違反者は通知書に記載された日時、場所に出頭する必要があります。
出頭通知書は、車検証などに記載されているクルマの所有者に郵送されるので、クルマの所有者と違反者が異なる場合は、必ず違反者が出頭しなければなりません。
クルマの所有者が故意に違反者をかばってしまうと、犯人隠避の罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
警察施設に出頭すると、オービスで撮影された写真を元に違反者の本人確認や、速度違反の事実確認などがおこなわれますが、違反の状況によってその後の手続きも変わります。
オービスは、一発免許停止となるような速度違反のみを取り締まっていると思われがちですが、実は軽微な違反も取り締まっており、速度違反が一般道路での15キロオーバーなど違反点数3点以下の軽微な違反であれば、青切符を切られ、反則金を納めるための納付書が渡されます。
反則金を納めれば、その後刑事責任を問われることはありません。
反対に、違反点数が6点以上で免許停止に該当するような重大な違反を起こした場合には、いわゆる赤切符という書式で処理され、刑事罰の対象となります。
この場合は、警察から違反状況に関係する書面が検察庁に送られ、書類送検が行われます。
そして後日、違反者の住んでいる場所を管轄する検察庁から呼び出され、検察官から違反に関する取調べを受けるという流れを経て、裁判所で判決を受けることになります。
判決によって罰金刑が命じられた場合は、罰金を検察庁に納付することにより手続きが終わります。
刑罰は判決が出るまで分かりませんが、道路交通法第118条第1項1号により6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められています。
刑事罰の手続きが終了すると、その後免許停止の手続きが開始されます。
警察から「運転免許行政処分出頭通知書」のハガキが届くので、ハガキに記載された日時、場所に出頭しなければなりません。
運転免許の停止処分は免許が停止される日数でそれぞれ30日、60日、90日、120日、150日、180日と6段階に分類されています。
出頭すると免許停止処分を受けた人を対象にした停止処分者講習があり、免許停止日数39日以下の人であれば短期講習、40日以上89日以下の人であれば中期講習、90日以上180日以下の人なら長期講習の対象となります。
講習を受け、考査の成績が良ければ講習を受けた人の免許停止期間が短縮される可能性がありますが、講習を受けるための時間やお金がかかることは頭に入れておいた方が良いといえます。
※ ※ ※
重大な速度違反は、自分の前歴になってしまうほか多額のお金と時間がかかるおそれがあるのです。
速度違反をしないことはもちろんですが、オービスによる速度取り締まりを不安に感じる人は、愛知県警察のように可搬式オービスの取締日、実施予定場所などを毎月公表している警察もあるので、自分の移動範囲を管轄する警察のホームページなどを確認し、特に注意を払っておくのも有効だといえるでしょう。
もし重大な速度違反をしてしまうと、刑事手続きや免許停止処分などを受けなくてはなりません。事故を起こさないためにも、スピードを出し過ぎない安全運転をしていきましょう。