水たまりの「水がばっしゃーん!」 歩行者への被害…どうする? 補償は自動車保険の対象になるのか
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くるまのニュース より
梅雨の運転に要注意!水たまりの水はねは保険適用?
雨が降ると道路の一部には大きな水たまりができていることもあります。
水たまりの水を誤って歩行者にかけてしまった場合、自動車保険で補償をカバーすることはできるのでしょうか。
運転者のなかには、なるべく水しぶきを立てないよう、水たまり付近では速度を落としたり、できるだけ丁寧な運転を心がけている人も多いでしょう。
一方で、想像よりも水たまりが深かったりすると、水しぶきが上がり、歩道にまで水はねしてしまうことがあります。
もし、歩道の歩行者に水はねが飛んでしまったら、服のクリーニング代や汚れたものに対する補償などはどのように支払うことになるのでしょうか。
例えば、クルマ同士の事故であれば、互いの過失割合や損害費用が算出され、それに応じた保険金が降りるケースが一般的です。
また、自損事故の場合でも、基本的に自動車保険のプランに補償が含まれていることが多く、壊れた物や人に対して保険金が降りるケースが多く見られます。
では、水はねの補償も自動車保険のプランに含まれているものなのでしょうか。
そもそも自動車保険には、大きく「自賠責保険」と「任意保険」が挙げられます。
自賠責保険は、基本的に相手方の身体に対する保険となっており、自身のクルマや身体はもちろん、相手方のクルマに対しても保険金が出ません。
一方で、この自賠責保険でカバーしきれない部分をカバーしているのが任意保険です。
任意保険では、加入者が保険のプランをカスタマイズすることができますが、基本的には、交通事故が起きた際に、車両・人身・物損などに対して、幅広く適応しています。
水はねのケースで保険が適応されるとすれば、相手方の衣服や持ち物に対する補償がメインとなるため、任意保険から保険金が降りることになりそうです。
では、実際に任意保険から水はねに対する保険金が出る可能性はあるのでしょうか。
三井住友海上火災保険の広報担当者は、任意保険の水はねに対する補償について「過去に保険金が降りたケースも見受けられる」として、以下のように説明します。
「自動車側に損害賠償責任が発生すれば、車の所有・使用・管理に起因した事故になるため、自動車保険に付帯された賠償責任保険が適用されます」
自動車側の損害賠償責任の有無を明確にするためには、水はねによって歩行者が被害を受けたと感じた際に、通常の交通事故のケースのように、保険会社への連絡などをおこなう必要があります。
もちろん、当事者同士の話し合いで円満に解決できるのであれば、その場で示談というかたちにすることができるでしょう。
ただ、歩行者側から不当な金額を提示された場合や、自身の責任としてしっかりと処理したい場合、そのほかのトラブルを避けるためにも、まずは保険会社へ連絡してみるのがベストといえそうです。
そもそも水はね自体が違反行為?
実は、そもそも水はねは、違反行為とみなされる可能性もあります。一体、どのような法令違反となるのでしょうか。
道路交通法第71条には「運転者の遵守事項」が定められており、第1項には「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と記載されています。
このように、道路交通法上では、水はねをしないような運転をすることが義務付けられており、違反とみなされた場合には、大型車では7000円、普通車では6000円の反則金が科されます。
ただ、当然といえば当然ですが、歩行者への水はねを故意におこなっている運転者はほとんどおらず、たとえ、歩行者に水はねさせてしまっても、気が付かずにそのまま素通りしてしまう人もいるのが実情です。
その場合、被害を受けた歩行者が、クルマのナンバーやモデル名を控えていれば問題ありませんが、基本的には車両の特定が難しく、取り締まりに至れないケースも多いようです。
歩行者への水はねは、違反であることはもちろん、他人への迷惑となる行為には変わりありません。
周囲に歩行者が居ないように見えても、水たまりがあった場合には、徐行するなど、水しぶきが上がらないような運転をするように心がけましょう。
※ ※ ※
故意でなくても、歩行者に水はねさせてしまった場合には、速やかに路肩に停車し、誠意ある対応をするようにしましょう。
その際には、加入している保険会社へも連絡し、適切な処理を受けるようにするのが良さそうです。
引用元:https://kuruma-news.jp/post/523247