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毎日何件違反してる? そこかしこで見かけるクルマの「マイナーな道交法違反」をまとめてみた
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WEB CARTOP より

意外と知られていないマイナーな違反


 交通違反の検挙件数でもっとも多いのは一時停止違反で、それに最高速度違反、放置駐車違反、通行禁止違反、信号無視などが続く。これらは比較的よく知られているメジャーな交通違反だが、道路交通法には意外と知られていない、マイナーな違反もいくつかある。そのいくつかをここでおさらいしておこう。

・幼児等通行妨害
これは、保護者のいない幼児・児童が歩行しているときに、徐行もしくは一時停止せず、その通行を妨げたときに問われる違反。「幼児等」とあるので、幼児・児童に限らず、高齢者や車いす利用者、その他体が不自由な人など、交通弱者全般が対象。違反者は、違反点数2点、反則金7000円(普通車)が科せられる。

・乗合自動車発進妨害
乗合自動車=路線バスなどが停留所から発進する際、後方を走るクルマには、バスが右ウインカー(発進の合図)を出した時点で、速やかに減速・停止して進路を譲る義務がある。このルールを守らないと科せられるのは、違反点数1点、反則金6000円(普通車)だ。



・水たまり泥はね運転
走行中にはね上げた水しぶきが歩行者にかかり、迷惑をかけた場合、「泥はね運転違反」となる。違反者は反則金6000円(普通車 違反点数はなし)水たまりを通過する際は速度を落とし、歩行者や自転車から距離をとることを心がけよう。

・サンダル・ハイヒールでの運転
サンダルやハイヒールなど、運転に適さない履物での運転は、安全運転義務違反になる可能性が大きい。細かく言えば、厚底ブーツや脱げやすい履物、かかとが固定されていない履物、そこが滑りやすい素材の履物などもNGで、安全運転義務違反、もしくは「公安委員会遵守事項違反」に問われると思っていい。



「安全運転義務違反」の罰則は、反則金9000円(普通車)、違反点数2点、「公安委員会遵守事項違反」は、反則金6000円(反則金)、違反点数0点だ。

まだまだ意外な落とし穴があった


・大音量でのオーディオ使用
緊急車両のサイレンに気づかないほどの音量や、ほかのクルマのクラクション、警察官の指示などが聞こえないほど大ボリュームでオーディオを使用するのは、「公安委員会遵守事項違反」や「安全運転義務違反」にあたると考えられる。検挙されれば、反則金6000円(普通車)、違反点数なし。

・安全確認なしでのドア開け
安全確認をせずにクルマのドアを開ける行為は、「安全不確認ドア開放等」の違反になり、違反点数1点、反則金6000円(普通車)の対象に。これは運転席だけでなく、助手席や後部座席であっても、ドライバーの責任が問われるので要注意。

 後方を確認せずにドアを開けると、後続の自転車やバイクが追突してしまう可能性もあるので、本人はもちろん、同乗者に対しても安全確認を促すことを忘れずに。



・車検証・自賠責証明書不携帯
車検証と自賠責証明書の不携帯はかなり罪の重い違反。車検証の不携帯は、道路運送車両法違反で50万円以下の罰金。自賠責証明書の不携帯は、自動車損害賠償保障法違反で30万円以下の罰金。いずれも原本がマストで、コピーは不可なので気をつけよう。



・走行中に座席をフルフラットにして寝る行為
走行中に座席をフルフラットにして寝る行為は、道路交通法違反(シートベルト不着用)にあたる。たとえ寝転びながらシートベルトをしていたとしても、それは正しい装着とはいえないので違反扱いに。後部座席をフルフラットにして寝ていた場合、高速道路では違反点数1点だ。

・助手席のダッシュボードに足を乗せる行為
これもときどき見かける光景だが、安全運転義務違反(視界妨害)となり、反則金9000円、違反点数2点が科せられる。



 マイナーな違反でも違反は違反。知らなかったでは済まされないので、もう一度、ルール、マナーを見直して、より安全な運転を心掛けるようにしよう。


引用元:https://www.webcartop.jp/2026/01/1791848/


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