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歩行者は「どこを渡っても良い?」“横断禁止”の標識なければ横断OK? 違反すると検挙されるケースも
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くるまのニュース より

歩行者は標識がなければ、どこを横断してもOK? 交通ルールとは


街中の道路に、「横断禁止」や「わたるな」と書かれた標識が立っている場合があります。

これは歩行者が車道を横断することを禁止する標識ですが、ではこの標識がなければ歩行者はどの場所を渡っても良いのでしょうか。


 交通ルールの上では、クルマは歩行者の通行を妨げてはいけないことになっていますが、だからといって歩行者がどの場所を通行しても良いというわけではありません。

 例えば、ハットをかぶった青い歩行者が道を渡ろうとしているイラストに「横断禁止」や「わたるな」の文字が書かれた標識があります。

 これは主に複数の車両通行帯(車線)がある道路や交通量の多い道路に設けられており、この標識がある場所では道路を横断することができません。

 道路交通法第13条(横断の禁止の場所)の第2項に以下のように規定されています。

「歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。」

 この規定に違反すると、「横断禁止場所」で横断したとして、2万円以下の罰金または科料の罰則を受けることがあります。



 逆に言えば、「横断禁止」の標識がない場所では、歩行者は道路を横断できるということになります。

 しかしクルマと同様に歩行者にも守らなければならない交通ルールがあります。

 基本的に、歩行者が道路 を歩くときは工事中などの場合を除き、基本的に歩道や路側帯を通行しなければなりません。

 ちなみに路側帯とは、歩道のない道路で、歩行者の通行のために白線で区切られた、道路の端の帯状の部分を指します。

 このほか、横断歩道のある場所では、その横断歩道で横断しなければなりません 。



 また、横断歩道や信号などに従って横断するとき以外は、車両等の直前または直後で道路を横断してはならないと定められています。

 ほかにも、横断歩道のある交差点であっても、スクランブル交差点などの斜め横断が認められている場所以外では、道路を斜めに横断する、いわゆる「斜め横断」をすることも禁止されています。

 これらのルールはすべて道路交通法で定められており、ルールを守らなければ違反として罰則の対象となります。

 ルールさえ守れば、歩行者は道路の横断が可能ということになりますが、それがすなわち安全に横断できるということではない点は理解が必要です。


 兵庫県警察のウェブサイトでは、歩行者の交通ルールについて以下のように呼びかけています。

「早朝、夜間に横断歩道のない場所で道路を横断し、クルマにはねられるという痛ましい死亡事故が多発しています。

 暗い道では、あなたの姿が運転手から見えているとは限りません。

 正しい方法で道路を横断しなければ、歩行者が交通違反となる場合があるので注意してください。※警察官等の指示に従わなければ検挙される場合があります」

※ ※ ※


 警察庁の発表によると、2017年から2021年までの5年間で、クルマと歩行者が衝突した死亡事故は5052件発生しており、そのうち歩行者が道路を横断している時の事故は7割を超える3588件でした。

 また、横断中の事故のうち7割に迫る2406件が、横断歩道以外の場所を横断しているときに発生した事故です。

 そして、この横断歩道以外の場所で発生した事故のうち、走行中の自動車の直前や直後を横断するなど、歩行者に交通違反があった事故が約7割ありました。

 歩行者の通行が優先される場面であっても、歩行者が安全確認を怠ったり、交通違反をしたりなどして事故に遭えば、その被害が大きいのは歩行者の側といえます。

 道路を横断する際は、交通ルールをしっかり守った上で、左右確認などしっかりと安全確認をおこないましょう。


引用元:https://kuruma-news.jp/post/533173



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