思い込みで危険! 意外と見逃しがちな「うっかり交通違反」5選 【罰則解説付き】
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ベストカーWeb より
「これくらい大丈夫」と思っていないだろうか? 実は毎日の運転で気づかないままやってしまう行為が、法律違反となるケースがある。本企画では、誰でもついしてしまいがちな「うっかり違反」5つを、罰則や安全リスクとともに詳しく解説します。
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobe Stock(トビラ写真:写真AC)
運転中にスマホのカーナビを見ながら運転

まずは、日頃使っているスマホナビがこれ違反じゃないの? と悩む案件。運転中にスマホを使っていると即アウトなのは当然だが、例えばスマホのナビを起動し、操作をしてしない状態で手に持っていて、手に持ちながら運転するケース。
道路交通法第71条5の5(運転者の遵守事項)を見ると、クルマが停止している時を除き、運転中に携帯電話やスマホをもって通話してはいけないし、カーナビ代わりにスマホを注視したり、操作をすると違反になる。でも信号待ちでクルマが停止している間にスマホナビを操作することは違反にはならない。
クルマに搭載したカーナビの場合、走行中は操作できないようになっているため、スマホナビは走行中でも操作できるので便利だと思いがち。しかし、走行中のカーナビ代わりのスマホ操作も違反になるので気をつけよう。
運転中にスマートフォンを操作・注視する「ながら運転」は道路交通法違反となる。罰則は「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」であり、交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されます。2019年12月からの厳罰化により罰則が強化され、自転車の「ながらスマホ」も罰則強化の対象となっているのだ。
たとえ手にもっていなくても運転中に画面を注視したら安全運転義務違反にあたる。ではホルダーなどに固定した場合はどうなるのか?
ホルダーに固定していれば即違反にはならないが、注視し続ける(2秒以上と言われている)と違反になる。さらにホルダーを付ける位置も、道路運送車両の保安基準において、装着できるものが定められているが、そのなかにスマホホルダーは含まれていない。
また、装着が認められたとしても装着できる位置は、ガラス上端から縦の長さの20%以内、または下端から150mm以内の範囲に限られている。

前方の視界を妨げない位置、法律上問題のないスマホホルダーの取り付け位置はダッシュボードの上、エアコンの吹き出し口、ドリンクホルダーとなっている。
スマホホルダーをフロントガラスの不適切な位置につけていた場合、道路交通法の「安全運転義務違反」にあたる可能性が高く、罰則としては違反点数2点と反則金9000円が科される。
またスマホホルダーによる視界不良が原因で事故を起こした場合、交差点安全進行義務違反になる可能性もある。この場合も違反点数2点と反則金9000円が科される。
「西日がまぶしい!」助手席側にサンシェードを一時的に取り付ける

「西日が眩しくて……」と、ドライバーはサンバイザーで西日を防げるかもしれませんが、助手席に座った子供は背が低いため、サンバイザーを下に向けても効果が薄いので、つい後席用のサンシェードを子供に渡して西日を遮ったということはないだろうか。また、日差しが強いため、後席用のサンシェードを運転席用に取り付けているケースを見かけたことがある。
運転席・助手席の窓ラスにサンシェードやカーテンを取り付けるのはもちろん、サンシェードを顔の前で西日を遮ったとしても、視界が妨げられる「乗車積載方法違反」となる可能性が高く、その場合、反則金6000円、違反点数1点となる。
ちなみに運転席&助手席のサイドウインドウにカーフィルムを貼る場合、透過率は70%以上が必要。安全と違反回避を両立するには、サングラスや透明遮熱ガラスなど別の手段を取り入れるのがいいだろう。
信号待ち中にドライバーが入れ替わる

家族や友達とドライブ中、「運転代わろうか?」という状況がたまにある。安全なところにクルマを停車させて行えばいいのだが、ついやってしまうのが信号待ち中のドライバー交代だ。
道交法が直接、信号待ちのドライバー交代を禁じているわけではないが、第44条に交差点内や横断歩道の手前では駐停車禁止と定めている。
では駐停車とはなにかというと「当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態」を指す(第2条十八項と十九項)。
ドライバーが交替のために席を離れることはこの駐停車に当たるので、道交法違反というわけだ。また、信号待ちで後ろの荷室に荷物を取りに行ったりする行為も含まれるから注意したい。
おにぎりなどを食べながら運転

朝、通勤でクルマを使っている人のなかには、おにぎりやサンドイッチなどを手に持ちながら運転しているという人もいるのではないだろうか。
交通の状況によるが、食べながら飲みながら運転する行為は、ハンドルやブレーキ操作を的確に行えない可能性があり、道路交通法第70条に定められている安全運転義務に違反する可能性がある。安全運転義務違反と判断された場合、違反点数:2点、反則金9000円が科せられる可能性がある。
道路交通法上、飲食そのものが「ながら運転」とはされていないが、片手でハンドル操作や目線が散漫になることで、前後左右への注意が不足し、事故のリスクが高まるからだ。
ヘッドレストを外して走行

クルマのシートバック上部に取り付けられているヘッドレスト。取り外すことができるタイプも多いことから、なかには後席の子供の様子が見づらい、後ろでまとめた髪のクリップ等があたって邪魔という理由などで外してしまう人もいるようだ。
しかし、ヘッドレストを取り外してしまうことは、「運転席及びこれと並列の座席には、(略)頭部後傾抑止装置(ヘッドレストのこと)を備えなければならない」とする、道路運送車両の保安基準第22条4に適合しない行為である。
また、保安基準に適合しない状態であることは、道路運送車両法第99条の2における「(略)装置の取付け又は取り外し(略)行為であって、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない」とする規定に違反することになる。違反すれば、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる。
保安基準を満たさない状態で走行することは、万が一の事故の際、任意保険が適用されないという事態も引き起こしてしまうので要注意。ヘッドレストを外した状態で走行することは、重大な不正改造なのでしっかりと頭にいれておきたい。




































