[大問題]チャイルドシートの取り付け方の確認絶対!! せっかく義務化されたのに守ってないヒト多すぎ
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ベストカーWeb より

2000年4月1日の道路交通法改正により、6歳未満の乳幼児をクルマに乗せる際には、チャイルドシートを使用することが義務化された。ただ、施行から来年で四半世紀が経過するのだが、チャイルドシートの使用方法や着用義務についての理解が完全に定着したとは言い難い。今一度チャイルドシートへの理解を深めてほしい。
文:佐々木 亘/画像:Adobestock(トップ写真=Ева Поликарпова@Adobestock)
罰則が軽すぎるぞ! もっとチャイルドシートに本気で向き合え!
チャイルドシートの使用率が上がらない。2024年のJAF・警察庁チャイルドシート使用状況全国調査では、チャイルドシートを使っている人が78.2%だった。
乳幼児の年齢が上がるほど、その使用率は下がっていき、1歳未満で9割を超えていた使用率は、1~4歳で8割へ、そして5歳では6割を切る状況となっている。
こうした背景からか、不慮の事故による子供の死亡原因のうち、0歳児を除く14歳以下の子供では交通事故の割合が最も多い。一方で、チャイルドシートを正しく使っている場合の子供の死亡重傷率は、乳幼児期(0~4歳)には不使用時の4分の1まで下がり、学童期(5~12歳)では2分の1まで減少する。
自動車へ乗車した際の子供の安全を守るためには、チャイルドシートを使用することが何よりも効果を発揮するのは歴然たる事実。しかしながら、「子供は膝の上で十分」などと持論を展開し、チャイルドシートを使わない親は減らないのだ。
違反時の罰則にもチャイルドシートの普及が進まない原因があるのではないかと筆者は考える。現行の法制度では、チャイルドシートの不使用は、「違反点数1点・反則金なし」という状態。ことチャイルドシートの不使用に関しては、もっと重い罰を科してもいいと思うのだが。
未来ある子供の命を軽んじる人には、反則金3万円程度が科されて然るべきではないか。ここの意識が変わらない限り、チャイルドシートへの理解は進まないだろう。
正しく使って子供の命を守ろうではないか
では、順を追ってチャイルドシートの種類と使い方について確認していこう。
まずは新生児期から乳児期まで。現在の最新基準であるR129対応のチャイルドシートの場合、15カ月未満までは後ろ向きで使用することが必要だ。また、15カ月を超えても、子供の身長が76cm未満の場合には、引き続き後ろ向きで使用し、身長が規定を越えたら前向きにすること。
以降、6歳未満まではチャイルドシートの着用義務期間となる。この間、1台のチャイルドシートを使い通せるわけではないので、注意が必要だ。
一般的には、新生児期から使うのは「乳児・幼児用チャイルドシート」というもの。後ろ向き・前向きの両方に対応し、小さな体にもフィットするようクッションが取り外しできるようになっている。こちらを実質的には2歳~3歳まで使用することになるだろう。
その後は幼児用チャイルドシートとジュニアシートが兼用できるチャイルドシートを選び、6歳までの着用義務期間を過ごしてほしい。
ジュニアシートの使用と知識の共有が子供を守る
覚えておいて欲しいのは、クルマに搭載されているシートベルトの適正対応体格は、身長150cm以上と考えられているため、チャイルドシートの着用義務感を終えても、すぐには大人と同じようにシートへの着座は推奨されていないということ。
およそ12歳(身長150cm以上に成長する)までは、ジュニアシートを使用してほしい。
小学校卒業程度までの長い付き合いとなるチャイルドシートやジュニアシートは、子供に合った製品を選び、正しく使うことが最も大切だ。家族間での知識共有はもちろん、祖父母・叔父叔母までが知識を持つことで、子供たちの安全は確保されるだろう。
子供がグズろうとも、着座を嫌がろうとも、乗車中はチャイルドシートに乗せておくという強い意志が、ドライバーを含め、家族には必要となってくる。
「飲んだら乗るな」と同じレベルで、「チャイルドシートに乗せないならクルマを使うな」くらいの共通認識が、世の中に生まれてくれることを願いたい。