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勝手に通せんぼはアリ? ナシ? クルマ乗りが知っておきたい「私道ルール」
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ベストカーWeb より


 「私道は道交法外! だから違反にもならない」なんてまさか思ってませんよね。もしかしたら、あなたの思っている私道は実は「公道」なのかもしれない。そこで今回は「私道」と「公道」の話から。

文/山口卓也、写真/写真AC

そもそも「私道」「公道」とは何か?



 私道とは、法律上は「一般個人や民間企業などが所有者の道路」とされ、公道は「国や都道府県、市区町村などが所有している道路」とされている。

 道路のなかには行き止まりやコの字型の沿道住民しか使用しない道路形状のものもあり、一見すると「私道かな?」と思われるが、このような形をした公道も数多く、見た目によって判断できるものではない。

●私道のなかには「みなし公道」と呼ばれる道路がある

 私道のなかには、工場内での連絡道、自動車教習所やサーキットなどのコースがあるが、これらは道路交通法の適用外とされる。

 しかし、デパートの駐車場やコンビニの駐車場などの私道は、「不特定多数の人が自由に通行できる道=みなし公道」と呼ばれるものがある。そしてこのみなし公道、公道である以上は道路交通法が適用されるので要注意!

 例えば、アネスト岩田ターンパイク箱根はNEXCO中日本のグループ会社である箱根ターンパイク株式会社が所有する「私有地(私道)」だが、不特定多数のクルマも自由に走れることから道路交通法や道路運送車両法が適用される。

●道路交通法適用外でも刑事責任に問われる!?

 例えばサーキットでは道路交通法は適用外。前車を抜くためにあおり運転をしようが捕まることもない。

 しかし、レース中の大事故により死傷者が出てしまった場合などは警察に届け出る必要はあり、現場検証を受けることになる。さらにその後、刑事責任に問われることもあるのだ。

 実際、2020年に行われたドリフト競技で、練習走行中のクルマからタイヤが外れて直撃を受けた参加チームスタッフが亡くなった事故では、大会の運営者および現場責任者だった会社役員が書類送検されている。

私道でよくあるモヤモヤケース



 通勤路にある日突然立った「関係者以外通行禁止」「通行禁止」などの、おそらく住人が立てたと思われるお手製立て看板。「えー! 今まで通行できていたのに……公道じゃないの?」と思うかもしれない。

 結論から言うと、いくら道の形をしていたとしても、私有地であるなら所有者が自由に利用でき、もちろん他者の通行を禁止することも所有者の自由。

●いきなり「通行禁止」になるにはワケがある

 今まで通行できていたのに、突然「ダメ!」になるのにはそれなりのワケがある場合が多い。

1.近道通行や夜遅くまでクルマの往来が多数あり、騒音などにも悩まされていた

2.無断駐車や運転マナーの悪い通行者に悩まされていた

3.相続などで所有者が変わった など

 1や2は「そりゃある日突然通行禁止になっても仕方ないな」と思える。要はマナーの問題だろう。

 また、3に関しては、今までの所有者は近所付き合いなどの理由から通行を認めていたものの、新所有者が特に通行を認める必要性を感じていないなどがある。

 特に、1や2の問題を抱えている私道ではいきなり「ダメ!」となる場合も。

 ただこの私道が、「みなし道路」として指定されている場合は、原則として他者が自由に通行することができる。

 さらに、建築基準法上の「位置指定道路」として指定を受けている場合も、私道とはいえ所有者が勝手に他者の通行を禁止することはできない。

●「みなし道路」

 「みなし公道」とよく似たものに「みなし道路」あるが、これは建築基準法上の「2項道路」と呼ばれるもの。幅員4m未満の狭い道が特定行政庁(知事や市長)の指定により道路としてみなされるもの。

●「位置指定道路」

 建築物の敷地は、幅員4m以上ある道路に2m以上接していなければならないと建築基準法では規定されている。この規定を満たすため、私道を位置指定道路とする場合がある。

 とはいえ、「みなし道路や位置指定道路なら通行できるのだ!」と腹いせに社会規範から逸脱した行為に及んでも問題は解決されない。まずは誠実に話し合って……であってほしい。

「居住者用車両を除く」はどんな車両が通行可能か?



 お手製看板ではなくきちんとした補助標識として「居住者用車両を除く」というものもある。

 車両通行止めの標識の下についたこの補助標識は住宅街でよく見かけるが、居住者の生活道路から近道通行を排除し、歩行者を守ることを目的とした交通対策。

 この標識を見ると「居住者以外のクルマは絶対通れないんだ」と思ってしまうが、厳密には居住者用車両の規定はない。つまり、居住者が利用するタクシーや宅急便、郵便配達車両、工事用車両なども通行可能なのだ。

 ただし、近道として使うなど「このエリアに関係ないクルマ」は通行禁止違反に問われる場合が大いにある。

 通行禁止違反となると違反点数2点、反則金7000円(普通車)。また、道路交通法第119条1項により、3カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科される場合もある。

 そして、タクシーや配達車両であっても、実際には居住者とはまったく関係ない、近道としての利用により違反キップを切られた事例は多くあるので注意してほしい!



引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/1310573


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