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助手席側のサイドウィンドウにサンシェードを貼って運転……これって合法? 違法??
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ベストカーWeb より


 ドライブ中にサイドウィンドウから入る日差しが気になること、ありますよね。真夏の強烈な日差しはもちろん、西日が眩しい冬場も、サイドウィンドウからの日差しに悩まされることがあります。

 「サンシェードを取り付けたい」と思ってしまうところですが、運転席側のサイドウィンドウにサンシェードを取り付けることは違反。では助手席側はどうなのでしょうか。

文:yuko/アイキャッチ画像:写真AC_どうぞおひとつ/写真:Adobe Stock、写真AC

助手席サイドウィンドウへのサンシェード装着は、乗車積載方法違反

 9月に入っても連日猛暑となっている今年の夏。昨今のクルマの窓ガラスにはUVカットガラスが使われているため、日焼けの心配は(長時間でなければ)さほどないのですが、どこからか伝わってくる熱によってエアコンが効いていても暑さを感じ、「日よけがほしい…」と思うことはあるのではないでしょうか。また助手席の乗員が暑さに耐え切れず、サイドウィンドウにタオルなどをかけてしまう、ということもあるかもしれません。

 しかしながら、助手席側であっても、サイドウィンドウはドライバーにとって視界確保のために重要な窓。道路交通法第55条の2では「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ(略)るような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」と規定されています。

 サイドミラーでの確認には、死角となる部分もあるため、安全に運転をするためには、助手席側のサイドウィンドウも非常に重要。ちなみに、違反したとされれば、「乗車積載方法違反」となり、反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科されます。





また「不正改造」にあたる可能性も

 助手席(もちろん運転席も)のサイドウィンドウに日よけを装備することは、道路運送車両の保安基準にも違反します。道路運送車両の保安基準第29条3項には「自動車の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」と規定されており、「告示で定める部分を除く」に関しては、同細目を定める告示において「運転者席より後方の部分とする。」とされています(第117条3)。

 つまり、運転者席より後方の部分以外(=前席)には、ドライバーの視野を妨げるものを装備してはならないのです。ひずみや可視光線の透過率等に関しても定められた基準に適合する必要もあります。

 可視光線透過率に関しては、「装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの」とされています(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第117条4の7)。そのため、前席では透過率70%未満の色の濃いカーフィルムを貼り付けることも、保安基準に違反する行為となります。

 これらの保安基準に適合しない状態のクルマは「不正改造」であり、道路運送車両法第54条1に規定されている整備命令(地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用者に対し、必要な整備を行うべきことを命ずることができる。)が発令されます。この命令に従わない場合は、当該車両の使用停止(同法第54条2)や50万円以下の罰金が科され(同法第109条7)、さらに使用停止の処分に違反すると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されることになります(同法第108条2)。



助手席の人にも安全運転に協力してもらおう

 いずれも、サイドウィンドウにサンシェードを装備していたことですぐに科されるものではありませんが、公道で保安基準に適合しないクルマを運転することは不正改造にあたり、犯罪行為です。(サイドウィンドウに)サンシェードをしていたことで、安全確認がおろそかになり、事故に至ってしまった場合、ドライバーは重大な過失を問われることになります。

 眩しく感じることが多いならば、ドライバーはサングラスを上手く活用し、助手席の人にはサングラスの活用のほか、後席に移動してもらうなど、サンシェード以外の対策をしてもらい、快適かつ安心なドライブを心がけましょう。





引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/1324506


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