信号右折レーン手前にあるゼブラゾーンって通行できる? 違反じゃないの?
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ベストカーWeb より
「これって違反なの?」って迷ってしまうのがゼブラゾーン。
特に右折レーン手前にあるゼブラゾーンは通行するクルマを多くみかける。
このゼブラゾーンは走行してはいけないのか? 違反になるのだろうか?
文/ベストカーWeb編集部、写真/ベストカーWeb編集部、Adobe Stock(タイトル写真:xiaosan@Adobe Stock)
■ゼブラゾーン=導流帯を設置した目的はなに?
右折レーンが渋滞していて、その手前にあるゼブラゾーンに進入してしまったことはないだろうか? そもそもこのゼブラゾーンを走行してはいけないのだろうか、違反にならないのだろうか?
このゼブラゾーンは正式には「導流帯」と呼ばれており、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令/第一章・道路標識の第五条/区画線の種類、設置場所~」という建設省(当時)からの命令により、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に設置されている。
主に片側数車線ある道路の交差点に設置されており、中央分離帯と一緒になった導流帯や周辺道路への標示のみという箇所などさまざまなものがある。
そもそも導流帯を設置する目的はなんだろうか? 本Webサイトでは国土交通省の関東地方整備局に質問をしたのだが以下のような回答だった。
「国道などは将来の交通量を見越して、車線の数や幅員(道路の幅)などを決めています。
そうすると自ずと線形(道路の形)も決まってくるのですが、その場合、将来の交通を見越したエリアは余剰地になっていることがほとんどなので、普段クルマが走らない場所があるのです。
しかし、その余剰地をほったらかしにしておくと、クルマがどこを走ってよいのか、走行するうえでいろいろな障害が出てくるので、そうしたエリアは導流帯など車線に制限を設けることで、安全を確保しています。
また、右折レーンに設置されている導流帯の意味ですが、高い速度で交差点へ進入して右折することを抑止する目的もあります」とのこと。
■ゼブラゾーンを走行すると違反になるのか?
導流帯が設置される目的はわかった。では導流帯を通行しても違反になるのだろうか?
この導流帯は、交差点の右折レーンの導流帯は速い速度で進入を抑えるなど、あくまでもスムーズな交通の流れを導くために設置されたもので、導流帯自体は進入禁止場所ではない。
つまり、導流帯の通過は違反ではない。堂々と走っていい場所なのである。
先にある右折レーンを目指して右寄りを走行してきたクルマは、このゼブラゾーンがあるからといって、いったん左車線に移動して、改めて右折レーンに進む必要はないのだ。
■導流帯と間違えやすい道路標示、通行可能? 停止できる?
ここで導流帯と間違えやすい、「立ち入り禁止部分」「安全地帯」」「停止禁止」「路上障害物接近」を紹介しておきたい。
まず「立ち入り禁止部分」。
これはゼブラゾーンと同様に縞模様の線が入った道路標示。
しかしゼブラゾーンと違い、立ち入り禁止部分の道路標示の周辺には黄色の実線が入っている。
立ち入り禁止部分は、クルマの通行、侵入、駐停車が禁止されているエリアで、見通しの悪いカーブや道路の形状が複雑で事故が起こりやすい場所、車線数が減少する場所、そのほか、危険防止上、交通の導流が必要な場合など、事故防止や交通整理が必要な場所に設置されている。
次に安全地帯。路面電車の停留所や幅が広い横断歩道中間地点などで特に必要と認められる道路の部分に設置されており、クルマが侵入することは禁止され、安全地帯の近くに歩行者がいる時は徐行する必要もあるのだ。
基本的に黄色い実線で四角の形状をしたものが多いが、縞模様のものもあるので導流帯と勘違いしないように注意する必要がある。
以下のような道路標示は通行可能なのか、その場所に停止できるのかを紹介していきたい。
■導流帯:通行可能/停止できる
■立ち入り禁止部分:通行不可能/停止できない
■安全地帯:通行不可能/停止できない
■停止禁止部分:通行可能/停止できない
安全地帯や立ち入り禁止部分に走行した場合には、道路交通法第17条第6項において、「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない」ことが規定されている。
これに違反した場合の罰則については、道路交通法第119条第1項一号の二において、「3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」となる。反則金は普通車の場合7000円、違反点数は2点。反則金を支払えば罰則を受けることはない。
警察署や消防署の前などにある停止禁止部分は、縞模様の実線の入った四角い枠の道路標示。
停止禁止部分ではクルマは通行することはできるが、この道路標示のなかでは停止してはいけない。
もちろん、この停止禁止部分に停まることも厳禁。
停止禁止部分については、「道交法第50条第2項(交差点等への進入禁止)車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においては、その部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分にはいってはならない」と定められている。
違反点数は交差点等進入禁止違反で1点、反則金は6000円。罰則は5万円以下、過失5万円以下となっている。
また、「安全地帯または路上障害物接近を知らせる道路標示」も導流帯に似た形状をしている。
「路上障害物接近を知らせる道路標示」は高速道路やインターチェンジの合流場所でよく見かける。
この「路上障害物接近を知らせる道路標示」は前方に障害物があることを知らせているもので、確認した時は特に前方を注意してクルマを運転したい。