仮免で練習中に違反や事故を起こしたら→そもそも免許がないから点数制度もなくて一発取り消し!
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WEB CARTOP より
公道で仮免練習するための条件とは?
一般道路を走行していると見かけることがある一般車の「仮免許練習中」。普通自動車の仮免許であれば、どのクルマであっても条件を満たしていれば、練習に使うことができます。では、仮免許練習中という表示を掲げて練習するためには、どのような条件を満たしている必要があるのでしょうか。
「仮免許練習中」の標識の表示は必須
「仮免許練習中」の標識を表示して一般道路で運転の練習をする場合、次の条件を満たしている必要があります。
【運転者や同乗者の条件】
路上練習する場合は、練習する自動車を運転することができる仮免許を受けた上で、練習する自動車の運転者席の横の座席(助手席)に同乗者を乗せる必要があります。

同乗者は、その自動車を運転することができる免許を受けており、その免許を受けていた期間が通算して3年以上の人、またはその自動車を運転することができる第二種免許を受けている人など、資格がある人を乗せる必要があります。
(警視庁HPより一部抜粋)
【「仮免許練習中」の標識の条件】
・練習する自動車の前面と後面に「仮免許練習中」の標識を表示すること
・標識の位置は、地上40cm以上120cm以下の位置で、前方又は後方から見やすいよう表示すること
・「仮免許」の文字の大きさは縦と横それぞれ4cm以上、文字の線の太さは0.5cm以上
・「練習中」の文字の大きさは縦8cm以上、横7cm以上、文字の線の太さは0.8cm以上
・文字の色は黒色、地の色は白色。金属や木、その他の材料で、使用に十分耐えられるもの。
(警視庁HPより一部抜粋)
【路上練習の自動車の条件】
・普通免許試験と普通二種免許試験を受験する場合:普通自動車で練習
・準中型免許試験を受験する場合:準中型自動車で練習
・中型免許試験を受験する場合:中型自動車で練習
・大型免許試験を受験する場合:大型自動車で練習
・中型二種免許試験を受験する場合:乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車で練習
・大型二種免許試験を受験する場合:乗車定員30人以上のバス型の大型自動車で練習
(警視庁HPより一部抜粋)

【路上練習の内容】
次の練習細目を漏れなく練習する必要があります。
・正しい運転姿勢を保つ
・乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること
・道路および交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の措置を確実に操作すること
・信号、道路標識や道路標示による交通規制に従うこと
・歩行者を保護するなど、交通の安全を確保すること
・通行区分等を守ること
・他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離および側方間隔を保つこと
・合図の方法を守ること
・交差点における通行方法を守ること
・その他道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項を守ること
・人の乗降のための停車および発進を安全に行うこと。(二種免許を受験する方のみ)
・普通第二種免許を受けようとする人は転回を安全に行うこと
※高速自動車国道および自動車専用道路以外の道路で練習すること
※路上練習申告書の作成:路上練習を行った結果を路上練習申告書に記載する必要があります
(警視庁HPより一部抜粋)
万が一仮免で交通違反したり事故ったりしたら一発免停
仮免許練習中の標識を表示して一般道路で運転の練習をしているときに交通事故などを起こした場合は、運転者の責任となります。

また、仮免許は点数の累積がないため、交通違反や交通事故を起こした場合は、一発で仮免許の取り消し処分です。
広島県警のホームページには、次のような記載があります。
【仮免許証の取消処分(広島県警HPより一部抜粋)】
・自動車等の運転に関し、この法律もしくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき
・重大違反唆し等をしたとき
・道路外致死傷をしたとき
つまり、交通違反や交通事故を起こしたり、駐車場や私道などでクルマを運転して人を死傷させたりすると、仮免許が取り消されるということです。

このようなことからも、運転指導に自信がない人を同乗させて運転の練習をしたり、制御および操作するのが難しいクルマで練習したりするのは避けたほうがよいといえるでしょう。


































