今すぐやめとけ! 本気で避けたい「やらかし運転」4選
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ベストカーWeb より

今回は筆者が見たことがある、または自身も経験がある「事故につながりかねないやらかし運転」を4つ紹介しよう。これを読んで、「あ〜たしかに危ないな。自分も気をつけよう!」と思っていただければ幸いだ。
文/山口卓也、写真/AC
やらかし1 自車スペースを考えずに踏切に進入
筆者の生活圏内に、踏切を通過した先30mほどに信号機のない横断歩道のある道がある。その横断歩道は私鉄の駅を出てすぐ横にあり、近辺には大学がある立地。
筆者が踏切を通過してすぐ、前方に大学生が大勢横断歩道を渡っているのが見えた。当然、筆者の前車は停止し、自車も踏切通過後2、3mほどで停車。すると、後続車が私に向かってクラクションを鳴らしている。
おそらく、踏切通過後すぐに信号機のない横断歩道があることを知らなかったのだろう、バックミラーで確認すると後続車の後ろ半分は遮断機より線路側に入った状態で止まっており、「もう少し前に行ってくれ!」の意味のクラクションだった様子。
この時は運良く歩行者が途切れ、私の後続車は数秒の恐怖の後に進むことができたが、特に「開かずの踏切」としても知られるような踏切では「早く渡ってしまいたい!」という思いからこんなことが起こりがち。
また、踏切の向こう側に自車が渡り切れるスペースがあるかどうかをきちんと確認せずに踏切に進入しようとするクルマも見かける。
特に、線路と幹線道路が平行して走っていて、その踏切を渡って幹線道路に右左折する場合は多くの場合、信号機がある。信号機が赤の場合に自車の待機スペースがあるか? など、大事故につながりかねないので踏切の「先がどうなっているか?」は必ず確認したい。
やらかし2 後方をよく確認しないままハザード点灯後に即バック駐車
これは筆者が実際に体験し、「自分も気をつけないと……」と思った事例。
住宅街をゆっくり走行中、前車がハザードランプを点灯したので「停車するんだな」と思った筆者は前車の横を通過しようと進みかけた。
すると、前車はすぐ脇の直角に入るカタチの自宅駐車スペースにバックで入り始め、あやうく筆者のクルマと接触寸前!
おそらく前車は「後ろにクルマがいるが、ハザードランプを出したから、当然停車してしばらく待っていてくれるだろう」と思っていたか、「周囲をまったく見ていなかった」と思われるが、交通量の少ない住宅街では「ありうること」だろう。
前車がハザードランプを点灯して停車した位置が駐車場の数m先だったので、筆者も「もしかして駐車?」と予測できそうなもの。もう少し注意すべきだったと思っている。
また、日常の通行量があまり多くない場所では、住人は「クルマはほとんど通らない」という頭で動きがち。初めて通行する住宅街では十分に注意したい!
やらかし3 右折待ちで赤信号。交差点内にとり残される「うっかり立ち往生」
これは最近見た事例。
右折待ちの車線に筆者はいたが、交差点内よりまだ数mある状態で停車中。先頭車両は対向車が途切れるのを待っており、青矢印信号になったものの「ギリギリアウト!」なタイミングで対向車が交差点に進入した。
先頭車両は進み始めたものの対向車の動きを見てすぐにブレーキを踏み、ほんの少し遅れてから加速して右折。しかし、交差点内にいた2台目は一瞬判断に迷ったか、とり残されてしまった……。おそらく「うっかり立ち往生」である。
そもそも「ギリギリアウト!」なタイミングで交差点に進入した対向車が間違いなく違反だが、右折待ちで赤信号になってしまっても赤信号になる前に「交差点内(=停止線を越えて停車中)」にいたのであれば、交差する道路のクルマに配慮しながら右折してもいい。つまり違反とはならないのだ。
道路交通法施行令 第1章第2条 「赤色の灯火」には、「交差点において既に右折している車両等(略)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない」となっているから。
今回の事例では、筆者が見た限りでは、2台目も赤信号になる前から交差点内にいた。この道路交通法を知らなかったのか、もしかして動こうとしたのに衝突安全装置が働いてすぐに動けなかったか……。
衝突安全装置のなかには、前車が動いていない時にアクセルペダルを踏むと、警告音とともに人が歩く程度の速度しか出ないものもある。じつは筆者のクルマがそうである。
「ピピピ……!」の音が鳴っている時は、いくら強くアクセルペダルを踏んでも「ノロノロ……」としか進まず、交差点で後続車にクラクションを鳴らされたこともある。
やらかし4 対向する左折車がいるのに強引に右折する「かぶせ右折」
これは意外と何度も見かけている事例で、事故寸前! なものも見た。
「かぶせ右折」とは、対向車が左折するタイミングで右折してくる行為。
かつてよく言われた「茨城ダッシュ」「松本走り」なども「かぶせ右折」の一種と言えるが、かぶせ右折によって対向左折車の前に強引に入ろうとするクルマもいて危険極まりない。
しかし、松本や茨城などにとどまらず、全国至るところにこのようなやらかし運転「かぶせ右折」をするクルマはいる。
道路交通法 第37条では、「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等がある時は、当該車両等の進行妨害をしてはならない」とあり、れっきとした道路交通法違反である。
しかも、左折車左手から横断歩道を渡る歩行者は左折しているクルマの陰に隠れ、かぶせ右折をしているクルマからは見えづらくなり事故につながる可能性も。
また、対向直進車の前に急に曲がる右折車が現れるかぶせ右折の場合、信号が赤色に変わることを予想した加速状態の直進車と激しく激突する重大な事故になりかねない。
じつは筆者も、このかぶせ右折によって直進中の自車と衝突し、自車は横転大破、自身も骨折ほかの重傷を負ったことがあるのだ。
事故につながらなければ違反を問われることが少ない「かぶせ右折」だが、重大な事故につながりかねない危険行為なので今すぐやめていただきたい。