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人身事故を起こしたら「逮捕」される? 交通事故での「逮捕される・されない」境界線はどこにある?
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くるまのニュース より

交通事故を起こしたとき、真っ先にやるべきことは?


 交通事故は、できれば誰もが避けたいものですが、突然起こってしまうことがあります。
 
 自分がクルマを運転中に事故を起こす、いわゆる「加害者」となってしまったときの対応は、道路交通法第72条に記載されているとおり「直ちに運転を中止し、負傷路上での負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じなければならない」が基本行動です。

 そこで気になるのが、交通事故を起こしたことで逮捕されるのか否かということ。

 2019年4月に東京・池袋で発生した交通事故では多くの被害者が出ましたが、このとき、ドライバーは逮捕されず書類送検となったことが物議を醸しました。その一方で、物損事故でも逮捕されることがあります。

 弁護士の資格を持ち、企業の法務部に所属するU氏に話を聞いてみました。

「交通事故が発生してしまった場合は、負傷者の救護が最優先されます。また警察や救急への通報、高速道路であれば管理会社にも連絡する義務があります。

 できるだけ速やかに自分の加入している任意保険会社へ通知することも必要です」

 ちなみに、警察への通報は運転者の過失まで報告する義務はないようです。これは日本国憲法第38条に「何人も事故に不利益な供述は強要されない」というものに該当するもの。

 ただし、事故がいつ・どこで・負傷者の有無・破損したものや損壊の程度・車両の積載物の有無(危険物なのかも含めて)・事故についてとった措置などの報告を怠ると処罰の対象になるのだそうです。

 では、交通事故を起こして「逮捕される・されない」の基準はあるのでしょうか。どのような状況で交通事故を起こすと逮捕されるのでしょうか。

「これは交通事故の状況や被害の程度、飲酒運転やひき逃げなどの悪質かつ重大な交通違反があるかないかで、かなり違ってくるとされています。

 被害者が意識不明や後遺障害が残るような重症事故、または死亡させてしまったような事故の場合と、飲酒運転や無免許運転(免停期間を含む)など重大な交通違反をしている場合は、逮捕される可能性が高いといえます。

 これは『刑事処分を逃れるために逃亡や証拠隠滅の恐れがあり、逮捕の必要性がある』と判断されるためです」(弁護士資格を持つU氏)

 ただし、被害者側の過失(急な飛び出しや信号無視など)が大きい場合は、逮捕ではなく在宅捜査になるそうです。

 ここで注意したいのは「軽微な接触事故」の場合。被害者の怪我も軽傷だからと後日報告すると証拠隠滅の可能性を疑われ、逮捕にいたるケースもあるといいます。

 同様に、ひき逃げや当て逃げも道路交通法の「救護義務違反」や「報告義務違反」とみなされ逮捕されることも。

 どんなに軽微でも事故が発生した時点で、警察への報告は必ずしておかないと、後々面倒なことになるというわけです。

交通事故の行政処分は「基礎点数」と「付加点数」で算出


 交通事故が人身事故となった、つまり被害者がいて自分が加害者となってしまった場合、どのような行政処分が下るのかも気になるところです。

 事故における行政処分(違反点数)は、「基礎点数」と「付加点数」が合算されます。これはどういう意味なのでしょうか。

「人身事故の場合は、信号無視や安全運転義務違反、酒酔い運転やひき逃げなど違反ごとに加算される『基礎点数』と、交通事故の種別や被害の程度、加害者側の過失の大きさなどを加味した『付加点数』が合算されます。かなり厳しい処分となるケースも多いようです」(弁護士資格を持つU氏)

 なお、自動車保険会社である三井住友海上のウェブサイトでは、追突事故(人身事故)の違反点数加算例が掲載されています。

 追突事故を起こした場合、被害者は軽傷だったものの加害者側の責任が重い場合は基礎点数2点と付加点数6点で計8点。いわゆる一発免停にはなりますが、きちんと講習を受けて免停期間が短縮されれば数ヶ月で運転の再開が可能になります。

 一方で、酒酔い運転で相手を死傷させてしまった場合は、基礎点数35点、付加点数20点で計55点となります。

 15点以上で免許取り消し処分ですので、免許証がなくなるだけでなく、免許取り消しから7年はハンドルを握ることができなくなります。

 事故は注意しても起きてしまう可能性はありますが、酒酔い運転などは本人の意思で防げるもの。自分を守るという意味でも、悪質な交通違反となる行為は絶対にしないことが大切です。


引用元:https://kuruma-news.jp/post/739294


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