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交差点「一時停止」の“一時”って何? “一瞬”はダメ! では「何秒」なら良い!? 日本で「最も多い違反」を取り締まる「警官の判断基準」とは
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くるまのニュース より

「一時停止違反」の「基準」を警察に聞いてみた!


 交差点の「止まれ」の標識は、「一時停止」を表しています。
 
 それではその“一時”とは、一体どのくらいの時間を指しているのでしょうか。

 交差点の「止まれ」の表示に従い一時停止し、いざ発進したかと思いきや、物陰からパトカーが。

「ハイハイ運転手さんそこに停まってください」と停車を促され、警察官から「一時停止違反です」といわれた経験をお持ちの方もいるかもしれません。

 道路交通法第43条における「指定場所における一時停止」では、以下のように記されています。

「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。

 この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない(罰則 第119条第1項第2号、同条第2項)」

 一時停止を促す「止まれ」の標識や道路に差し掛かった場合、文字どおり「一時停止」をすることが義務づけられています。

 それでは、実際に「何秒ならOKで、何秒だと違反なのか」が気になるところです。

 前述の道路交通法第43条にも、一時停止とみなされる時間の明確な記述はありません。

 実は筆者(自動車ライター 松村 透)自身、10年ほど前に一時停止違反、正確には「指定場所一時不停止等違反」で反則キップ(交通反則告知書)を切られたことがあります。

 その際、警察官に対してストレートに「何秒止まればOKなんですか」と聞いてみました。

 するとその警察官は「タイヤが完全に停止して数秒間ならOK、一瞬停止したくらいならアウト」との回答。

 自分では止まったつもりになっていたけれど、実際には(そして法的にも)「止まっていなかった」というわけです。

 事実「一時停止」ではなく「一瞬停止」だったので、違反とみなしたそうです。

 一時停止後、2秒ないし、3秒停車していれば確実でしょう。

 ちなみに「指定場所一時不停止等違反」のキップを切られた場合、違反点数は2点、反則金は普通車で7000円です。

 納付期限までに銀行や郵便局に出向き、反則金を納める必要があります。

 コンビニエンスストアでの納付はもちろん、カードや電子決済もNGのため、勤め人の場合は昼休みなどに時間を作って対応しなければならないだけに、結構な手間です。

 また、さまざまな交通違反でもっとも件数が多いのも「指定場所一時不停止等違反」です。

 内閣府が公表している「令和5年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況」に掲載される「交通違反取締(告知・送致)件数」によると、2023年に起きた交通違反440万1454件のうち、一時停止違反は146万6131件にのぼるといいます。

 これは実に全体の1/3という割合です。



※ ※ ※

 一時停止の標識がある場所は、主に交通量の多い道路に面した信号機のない交差点です。

 こうした場所では交通事故も多く発生しており、そのため警戒を強化していると前出の警察官は話していました。

 そんな交差点ではきちんと数秒間一時停止をしたうえで、周囲の安全も十分確認することを常に心掛けたいものです。



引用元:https://kuruma-news.jp/post/878548


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