ポールにゴン! ガードレールにガリッ! クルマの単独事故でも警察への届け出ないと「当て逃げ」になる
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WEB CARTOP より
ドライバーには物損事故でも警察に届け出る義務がある
クルマの事故には、人やクルマとぶつかる事故と、直接相手がいない単独事故、いわゆる自損事故の二種類がある。
人やクルマとぶつかり、事故の相手がいる場合、すぐに警察に届けるのは常識だが、ガードレールや住宅の壁、カーブミラーや店舗の備品などと接触した場合はどうだろう。
「傷ついたのは自分のクルマだし、当たった側はほとんど壊れていないし、公共の道路施設やオーナーがわからないものなので、そのままでいいや」と思ってはいないだろうか。
これはじつは大間違い。
他人が直接関わっていない単独の物損事故でも、ドライバーには警察に届け出る義務がある。
これを怠り、あとで事故が発覚した場合、
当て逃げによる違反点数(危険防止措置義務違反)が5点
安全運転義務違反が2点
の合計7点が付加され、一発免停になるので要注意。
さらに、当て逃げの刑事罰として、懲役1年以下又は罰金10万円以下の罰金が課せられるので非常に重たいペナルティを覚悟しなければならない。
というわけで、軽微な単独事故であっても、必ず警察に届けること。
行政処分や刑事処分の対象にはならない
警察に届けても、物損事故の場合は、違反点数や反則金、あるいは罰金などの行政処分や刑事処分の対象にはならないので安心して欲しい。
ゴールド免許のドライバーであれば、次回の免許更新時にブルー免許になることもなく、ゴールド免許がキープされるので心配なく。
ただし、家屋やビルといった建造物に損害を与えたときは、行政処分及び刑事処分の対象になる可能性もあるので要注意(例:建造物損壊事故 違反点数3点)。
なお、ガードレールや標識などは建造物とはみなされないが、上記のとおり、当て逃げだけはしないように気をつけよう。
また自損の物損事故では、行政処分と刑事処分の対象にならないと説明したが、民事上の責任はあり、他人の財産を傷つけた場合は修理代を支払う必要がある。
自賠責保険は物損事故の適用外になるが、任意の自動車保険で対物賠償保険に加入していれば(警察の「交通事故証明書」が不可欠)保険で支払うことも可能。
自分のクルマのキズも、一般型の車両保険に入っていれば保険も使える(「限定(エコノミー)型」だと、自損事故はNG)。
とはいえ、保険を使うと翌年以降、等級が下がって保険料が高くなるので、修理費が安い場合は、保険を使わず自費で直した方がお得なこともあるので、金額次第で使い分けるのが賢明だ。
というわけで、単独の物損事故でも警察に届ける義務があることと、届け出を怠り、当て逃げになるとペナルティが待っていることは覚えておいて欲しい。
最近は、街中のいたるところに防犯カメラがついているし、ドライブレコーダー付きのクルマも多いので、何かにぶつけて、そのまま立ち去るようなことはしないこと。