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サンダルで運転は違反に!? 都道府県ごとにルールが違うってなによ!! 運転時の履物「OKとNG」境目はどこに?
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ベストカーWeb より


 安全確実な運転はドライバーの責務であるが、こうしたドライビングを支えているのは、確実にペダル操作をできる足元である。ちょっとそこまでだからと、不安定な足元で運転してはいないだろうか。その安易な気持ちが、法令違反に問われることもあるんですよ。

文:佐々木 亘/画像:Adobe Stock(メイン画像=tarou230)

道路交通法には履物の規定があるの?



 道路交通法の中で、履物にかかわりがある条文は、第70条であろう。ここには「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と明記されている。

 この条文で、履物に関係するポイントは、「ブレーキその他の装置を確実に操作」という点。確実に操作できる履物と考えると、足にフィットしたスニーカーやドライビングシューズが最適だ。

 適したシューズとは反対に、厚底のブーツや、すぐに脱げてしまうサンダルや下駄、ハイヒールでは、ペダル操作を確実に行うことが難しいと考えて差し支えない。靴を脱いで、はだしで運転するのも、確実にペダル操作ができるとは言い難いから、避けた方が良いだろう。

 ただ、これを履いてはダメという規定が無いのが、道路交通法の盲点。個々人の解釈によっては、サンダルやハイヒールでも「確実な操作ができるから大丈夫」ということにしてしまえば、法令違反とは言えなくなってしまう。

 ここで必要となる具体的な履物に対する表現は、各都道府県の道路交通法施行細則には、履物による規定が細かく記載されていた。

都道府県ごとにNGの履物が変わってくるの?



 各都道府県の規定する、施行細則道路交通法では、禁止されている履物に対する表現が明確にある。

 例えば東京都の場合は「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物」と記載。千葉県では「げたその他運転を誤るおそれのあるはき物」が禁止されており、留意事項を記載した別資料に「ハイヒール、木製サンダル等、鼻緒、かかとかけまたはバンドが切損するおそれがあるはき物等」と、かなり具体的にNGのものが記載されていた。

 そして神奈川県では、「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのあるはき物」と記載がある。道路交通法施行細則の中では珍しくスリッパという具体的表現があるのが大きな特徴。スリッパは補足資料の中で「上履き程度のもので足に対する定着性がないものと解釈して運用されたい」としている。

NGの履物とOKの履物の境界線はドコだ?



 各都道府県の道路交通法施行細則を見ていくと、NGな履物とOKの履物の境界線になるのは、「かかと部分をしっかり固定することができるか」にかかってくることが分かってきた。

 具体的には、クロックスやスリッポンのように、かかと部分まで覆われている、もしくはかかとにベルトがあり、簡単に脱げない履物で足に定着するものであれば、道路交通法施行細則には抵触する可能性が低いと言えるだろう。

 細則に関しては、各都道府県で表記が異なるため、実際にお住まいの地域の道路交通法施行細則を確認して、NGの履物で運転していないかを確認してみてほしい。

 実際に下駄や草履で街中を歩きたい京都府では、「げたその他運転操作に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。」と書かれている。草履もげたに準ずるもので、運転時に使ってはいけないということだ。

 京都の規定で面白いのは、自動車だけでなく原動機付自転車も運転しないこととしている点。着物姿で原付に乗るときにも、下駄や草履はNGと明確に規定している。お寺の住職に対しての注意喚起なのだろうか。

 地域ごとに多少の違いはあるが、足元が安定しないサンダルや草履、下駄などでの運転は、交通規則に違反する。クルマを運転する時には、安定感のあるスニーカーなどを履いて、安全かつ確実な運転ができるようにしてほしい。



引用元:https://bestcarweb.jp/feature/column/1318785


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