ゴールド免許は没収!? まじかーっ!! 些細なことなんて思っちゃいけない交通違反
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ベストカーWeb より
違反をすると即取り消し!? いま一度確認しておきたいゴールド免許証の条件
更新時の講習の簡素化や任意保険の保険料が優遇されるなどのメリットがある、優良ドライバーの証、ゴールド免許。しかし、「こんな違反でも!?」と思ってしまう交通違反で取り消されてしまうことも……。
文/井澤利昭、写真/写真AC
クルマの運転免許証には、表面の有効期限が記載された帯の色の違いによって、「グリーン」「ブルー」「ゴールド」の3種類があることをご存じの方も多いだろ。
このうち「グリーン」は運転免許を初めて取得した「新規取得者」。
「ブルー」は、免許を受けている期間が継続して5年未満である「初回更新者」または、何かしらの違反や事故などを起こしてしまった「一般運転者」もしくは「違反運転者」が持つ免許証だ。
そして「優良運転者」と呼ばれるドライバーのみが持てるのが「ゴールド」の免許証。
その取得には無事故無違反の状態で5年以上、運転免許証を保有している必要がある。
現在ゴールド免許を持っている人であっても、交通違反や人身事故などを起こしてしまうと次回の更新で「ブルー」へと格下げになってしまうのはもちろんだが、免許証の不携帯や泥はね運転といった反則金のみで違反点数が科されない違反であれば、ゴールド免許をはく奪されることはない。
また、事故を起こした場合でもケガ人がいない物損事故であればゴールド免許は継続となるが、人身事故や住宅、ビルなどの建物に損害を与えた場合、物損事故であっても当て逃げをした場合は「行政責任」や「刑事責任」が発生するため、ゴールド免許ははく奪されてしまう。
日頃からやっておかないと身につかないことも! 意外に重い歩行者妨害の罰則
クルマを運転するうえでは最も重要といっていいのが、交通弱者である歩行者の保護だ。これを怠った運転をしているとゴールド免許を失う違反につながる可能性がある。
警視庁が公表している平成30年から令和4年の過去5年間のデータによると、クルマと歩行者との衝突による死亡事故の約7割が、道路の横断中に起きている。
そんな状況もあってか、ここ最近、特に強化されている感があるのが「横断歩行者等妨害等違反」の取り締まりだ。
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるにもかかわらず、徐行や停止を怠ったクルマが取り締まりの対象となり、違反すれば反則金9000円(普通車)、違反点数2点が加算されるため、当然、次の更新時にはゴールド免許がはく奪されることになる。
横断歩道のない交差点での妨害も同様に取り締まりの対象となるため、横断歩道のある、なしにかかわらず、交差点を通過する際は十分に気をつける必要がある。
また、歩道がない狭い道路で歩行者の近くを通る場合は、その間隔やスピードにも注意が必要。
安全な距離の確保や徐行を怠った場合は「歩行者側方安全間隔不保持等違反」となる場合があり、反則金7000円(普通車)と違反点数2点が科される可能性がある。
この他にも身体障がい者や幼児などが通行する道での一時停止や徐行を定めた「幼児等通行妨害」(普通車で反則金7000円・違反点数2点)などもあり、歩行者保護を怠ったとされる違反は、一発でゴールド免許を失う可能性が高い。
周囲の安全とゴールド免許を守るためにも、横断歩道が近づいたり狭い道で歩行者を見かけた際はアクセルを緩めるクセを日頃からつけておきたいものだ。
違反は走行中だけではない!? 停車中でもゴールド免許を失う危険が!
ゴールド免許に危機が迫る違反は、何も走っているときだけとは限らない。駐停車違反がその代表ではあるが、クルマが停止している場合にも、取り締まりを受けないための注意が必要だ。
まず気をつけたいのがクルマを路側帯などに停めて乗り降りするときのドアの開け閉め。
開いたドアによって他のクルマの通行を妨害したり、接触などの事故の可能性がある場合は、「安全不確認ドア開放等違反」に問われることがある。
要するに「クルマのドアを開けるときは周りに注意しよう」ということなのだが、こんな些細とも思える違反でも反則金6000円(普通車)、違反点数も1点が加算されるため、甘く考えているとゴールド免許を失うことになる。
ちなみに同乗者によるドアの開け閉めで違反があった場合もドライバーが責任を負うことになるため、一緒に乗る家族や友人が安全に乗降できるよう十分な配慮をすることも重要だ。
スピード違反といえば多くの場合、速度の出し過ぎを思い浮かべるが、他のクルマが100km/h前後で流れる高速道路では速度差があり過ぎても危険なため、あまりに遅いスピードで走るのも違反となることがある。それが「最低速度違反」だ。
渋滞によるスピード低下や工事などにより速度規制が行われている場合を除き、高速道路では50km/h以上のスピードで走らなければいけないことが、道交法(第75条の4・第27条の3)で定められている。
取り締まりの対象となれば普通車で反則金6000円、違反点数1点が科されるため、高速道路ではスピードの出し過ぎだけでなく速度不足にも注意する必要がある。
また、高速道路を安全に走るうえで重要になるのが追い越し関するルールの順守だ。
誰もが知るとおり、高速道路では左側が走行車線、一番右が追い越し車線と定められている。ときおり見かける左車線を使った強引な追い越しはダサいだけでなく「左車線からの追い越し違反」となり、反則金9000円(普通車)、違反点数2点が科される可能性がある。
いっぽうで、追い越し車線である一番右の車線をずっと走り続けたり、追いついてきた後続車に道を譲らない場合も違反となり、いずれも反則金6000円(普通車)に違反点数1点となるので注意したい。
先ほども述べたとおり、高速道路では低速での走行も危ないが、予期せぬトラブルなどでクルマが停車してしまうと、さらに危険な事態を招くことも。
整備不良やガス欠によるストップは、そのクルマを運転しているドライバーの責任であり「高速自動車国道等運転手遵守事項違反」として、普通車で反則金9000円と違反点数2点の罰則が待っている。
また停車時には、後続車に注意を促すための三角表示板を設置することも義務付けられており、これを怠ると「故障車両表示義務違反」で、反則金6000円(普通車)と違反点数1点が科されることにも。
ゴールド免許を守る運転はイコール安全運転にもつながるだけに、日頃気にせずやっていることが実は違反行為になっていないか、この機会にいま一度、自分の運転を見直してみるのもいいかもしれない。
また停車中にキーを付けたままクルマを離れ、エンジンをかけっぱなしにしてしまうのもNG。
これは「停止措置義務違反」という交通違反で、反則金6000円(普通車)、違反点数1点となるため、ゴールド免許はく奪の対象なるのはもちろん、何か拍子でクルマが動き出してしまう危険もある。
盗難や車上荒らしの被害に遭う可能性もあるだけに「少しの間だから大丈夫だろう」と油断せず、クルマから離れる際は必ずエンジンを切るように習慣づけたい。
ガス欠でゴールド免許没収!? 高速道路でのちょっとした違反にも注意!
スピード違反といえば多くの場合、速度の出し過ぎを思い浮かべるが、他のクルマが100km/h前後で流れる高速道路では速度差があり過ぎても危険なため、あまりに遅いスピードで走るのも違反となることがある。それが「最低速度違反」だ。
渋滞によるスピード低下や工事などにより速度規制が行われている場合を除き、高速道路では50km/h以上のスピードで走らなければいけないことが、道交法(第75条の4・第27条の3)で定められている。
取り締まりの対象となれば普通車で反則金6000円、違反点数1点が科されるため、高速道路ではスピードの出し過ぎだけでなく速度不足にも注意する必要がある。
また、高速道路を安全に走るうえで重要になるのが追い越し関するルールの順守だ。
誰もが知るとおり、高速道路では左側が走行車線、一番右が追い越し車線と定められている。ときおり見かける左車線を使った強引な追い越しはダサいだけでなく「左車線からの追い越し違反」となり、反則金9000円(普通車)、違反点数2点が科される可能性がある。
いっぽうで、追い越し車線である一番右の車線をずっと走り続けたり、追いついてきた後続車に道を譲らない場合も違反となり、いずれも反則金6000円(普通車)に違反点数1点となるので注意したい。
先ほども述べたとおり、高速道路では低速での走行も危ないが、予期せぬトラブルなどでクルマが停車してしまうと、さらに危険な事態を招くことも。
整備不良やガス欠によるストップは、そのクルマを運転しているドライバーの責任であり「高速自動車国道等運転手遵守事項違反」として、普通車で反則金9000円と違反点数2点の罰則が待っている。
また停車時には、後続車に注意を促すための三角表示板を設置することも義務付けられており、これを怠ると「故障車両表示義務違反」で、反則金6000円(普通車)と違反点数1点が科されることにも。
ゴールド免許を守る運転はイコール安全運転にもつながるだけに、日頃気にせずやっていることが実は違反行為になっていないか、この機会にいま一度、自分の運転を見直してみるのもいいかもしれない。